
A 回答 (11件中1~10件)
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No.9
- 回答日時:
相続税の納税は、延納・物納が認められたときを除き、原則、現金一括支払いとなっています。
相続発生から10ヶ月以内に税金が支払えない場合、
完納する日までの日数によって延滞税がかかります。
また、納付期限までに税金を支払わない場合、延滞している相続人に対して、
督促・財産の換価処分・差押えなどの行政処分を受けることになります。
万が一、督促状を受理した場合、その後の行政処分に繋がらないよう、
速やかに対応する必要があります。
なお、相続税は、相続人全員球連帯納付義務を負うことになります。
延滞している相続人がいる場合、別の相続人に対しても、
原則的には、相続税と利子税の請求がなされることになります。
No.7
- 回答日時:
ケースによります
悪質な仮想隠ぺいがあると、刑事告発され逮捕
留置場ブチ込まれて取り調べを受け、悪ければ実刑です
本税と重加算税、延滞税が徴収され、払わなければすぐ差し押さえ
払いたくなくて隠ぺいすればそれでも逮捕
新聞に名前が載って有名人になれます
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