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アルバイトの不当な解雇について。
高校3年の女子です。
私は、去年某チェーン店のカフェでアルバイトをしていました。
そこで1、2ヶ月ほど働いた後に急にクビにされました。
その1、2ヶ
月の間遅刻したことが3回ほどあり、それが原因だと思ったのですが、そうではないと言われるし理由は教えてくれませんでした。
今考えると、労働契約法違反なんじゃないかと思ってきました。
普通解雇する場合、やめてもらう1ヶ月前に言うか1ヶ月分の給与を払うかしないといけませんよね。
それってどうなるんでしょうか。
今からいうのは遅いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • あります。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/18 11:19

A 回答 (10件)

>今からいうのは遅いでしょうか?



いつの話かわかりませんが…遅くはないです。


貴女の言分も間違っては無いので、まずはご両親を連れてバイト先に抗議(質問のような事)しましょう。
それでもダメなら労基署に相談して仲裁をお願いしましょう。

後はご両親と相談して、そうするか結論を考えましょう。


弁護士に依頼したところで費用倒れしますし、依頼するのは保護者であるご両親になります。
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普通解雇する場合、やめてもらう1ヶ月前に言うか


1ヶ月分の給与を払うかしないといけませんよね。
 ↑
30日ですね。
労基法20条です。



それってどうなるんでしょうか。
 ↑
解雇出来る為には正当な理由が必要です。
3回の遅刻が正当な理由になるかは
議論の余地があります。



今からいうのは遅いでしょうか?
 ↑
時効は2年ですから、まだ遅くありません。

争う覚悟があるなら、労基署、労働審判、
提訴などの方法があります。
勉強になりますので、一度経験してみるのも
一つの方法だと思います。

とりあえず、労基署に相談したら
どうですか。
労基署はタダです。
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ちょっとした遅刻や仕事上でのミスによる解雇は、誰にでもあり得るものですので、基本的に解雇理由とはなりません。



宿直室での寝過しにより定時ラジオニュースの放送が2度できなかったアナウンサーに対する
解雇について、不当解雇だと判断された事例があります。

アルバイトは法律によって保護されていますが、まだまだ軽んじられ、
不当解雇や不適切な扱いを受けているケースが非常に多いのが実態と言えます。
不当解雇と思われる事態に陥ったときは、法律の専門家に相談してみるのもよいでしょう。
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勝っても書類作成だけで10万かかるよ。

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解雇には「普通解雇」と懲戒処分を伴う「懲戒解雇」があり、普通解雇する場合は会社が30日以上前に予告するか、そうでなければ30日分以上の平均賃金を払う義務があります(労働基準法20条1項)。



もし遅刻を繰り返して懲戒解雇されれば、それには当てはまりません。会社の就業規則にどんな処分になるのか規定があると思いますが。遅刻の繰り返しで懲戒解雇が妥当かどうかは、別問題となります。

ビジネスの常識では、欠勤と遅刻は就業上重大で、従業員にあってはならないことです。学校の遅刻とはまったく違います。
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実際訴えれると机上の論理で皆言ってくれるが、モメたときホントに裁判所あるいは弁護士相談行く気ある?

この回答への補足あり
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>月の間遅刻したことが3回ほどあり、それが原因だと思ったのですが、そうではないと言われるし理由は教えてくれませんでした。



と言うかそれが原因でしょう。ずばり勤務態度不良でクビになったのです。給料は正社員ではありませんので時給×工数でしょう。ましてや労働法云々と訴えても勤務態度不良のためで却下されます。
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1ヶ月ではなく、30日前予告義務があります。

不足する場合はその日数分の予告手当。
まずは、解雇通知を文書で要求するのが一般的な手順です。そこに、日時関係と解雇理由明記を要求します。
で、解雇理由次第では不当なので裁判所へ訴える事になります。
予告手当に関してだけなら労基法違反でもあるし、労基署でも対応する事も、、あります。
時効は2年。まだ遅くはないですが、動きとしては非常に後手と言わざるを得ません。
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下手したら隔週ペースで遅刻3回はありえないなぁ。

まぁ、訴えたとしても遅刻の人員不足・余計な人員確保、反省なしの態度などの損害賠償で返されたら赤字じゃない?
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遅刻でクビになったのではないという事ですので


何故クビになったかを明らかにするためにも
まずは、「解雇通知書」と「解雇理由証明書」をもらって
「労働基準監督署」や、
お住いの地域の「総合労働相談コーナー」で相談してみるといいですよ。
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