プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
最近、転職したのですが、私の勤務先には「盆休」という特別休暇があります。
法的には、法定休暇である年次有給休暇の場合、利用目的は自由ですが、法定外休暇である特別休暇の場合、企業が決定した目的に限定できるとなっているようです。
そこで質問です。
現在の勤務先は副業可能ですが、盆休にアルバイトをすることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

訊かれても答えようがありませんね、統一した規定はありません。


就業規則等を見るか人事などに訊くしか無いですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
でも、勤務先の盆休は給料が支払われる休暇なだけに、訊きづらい・・・。
ならば、盆休ではなく、年次有給休暇をとってアルバイトすれば?という意見もあるかもしれませんが、入職して半年経っていないので、まだ年休が発生していないんですよ。

お礼日時:2020/05/28 23:21

盆休が有給休暇なのですか?単なる休日なのでは?


いずれにしろ休暇なので、その日にあなたがどこで何をしようと、会社への関連が無ければ問題ありません。決定した目的というのは、どのような休暇にするかというような意味で、ここではお盆だから休む、という目的。
バイトにしても普通のバイトなら問題ない。
ただし、会社が固い企業で(意味不だが、特に体面などが重要な会社という意)で風俗のバイトやったりなんてのは、ちょっと問題になる場合もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>盆休が有給休暇なのですか?単なる休日なのでは?

勤務先はお盆も営業していますので、休日ではないです。
なので、休みがかぶらないよう、分散して休暇を取っています(お盆じゃなくてもいいです)。

>お盆だから休む、という目的。

そうですよね。
慶弔休暇なら慶弔が目的、ボランティア休暇だったらボランティアが目的となりますが、盆休だとそう解釈するしかないですもんね。


PS
先日の「半日勤務?!」の質問ではお世話になりました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11627064.html
その後、事務部トップに問い合わせたところ、就業規則云々以前に、私の職種の従業員とは36協定を結んでいないことが判明しました(36協定を結んでいる職種もあります)。
これだと、休日出勤を命ずるのは労働基準法違反になります。
「36協定結んでいないので、休日出勤は出来ません!」とはねつけることもできますが、それだと後がギクシャクしてしまいますので、実際に職場長から休日出勤を持ちかけられる段階になったときに、改めて事務部トップに相談することにしました。

お礼日時:2020/05/29 11:40

ああ、前の質問は訂正しようと思ってたんだ。


本来の休日は暦での1日、午前0時~午後12時を言うので、半日では休日とは認められない、すなわち、振替休日が成立せず、半日だけ休むならそれは会社都合による休業で、最低6割の休業手当が必要。
半日での有休が認められて5日以上の有休消化が義務付けられるなど、別の部分では色々考えられますが、原則論では不可になると思います。
申し訳。
ps
36協定は普通はどうあっても必要になるはずなので、事前に締結するよう交渉して下さい。その際に抱き合わせで賃金上げろとか、コロナの休業補償は10割にしろとか、おやつタイムを作れとか、お茶は玉露にしろとか、色々余地が出てくると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

先日の質問の回答の補足までしていただき、ありがとうございます。
とりあえず、盆休にはアルバイト入れようかと思います!

お礼日時:2020/05/29 20:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!