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現行法上、政府が現金ではなく、食料品や医薬品といった品物を全国民に配布する形を採用した場合、当該食料品等は所得税の課税対象か?

A 回答 (3件)

食料品に所得税の概念はなくその品物を調達する時点で消費税が既にかかっていますので、その配給するという性質から言っても、課税対象とはならないでしょう。

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原則として、食料品や医薬品などの品物でも経済的価値のあるものを手に入れれば課税対象になりえます。


例えば、会社の給食も一定範囲を超えると所得税の課税対象になります。

政府からの給付も当たり前に非課税ではなくそれぞれの法律に規定されます。
例えば児童手当は児童手当法に非課税が規定されています。

実際に政府がそのような給付を行う際には課税対象にするかの検討を行い、
非課税ならその旨法律に記載されることになるでしょう。
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こんにちは。



 法人から贈与された金品は、税務上の取扱いは一時所得です。

>現行法上、政府が現金ではなく、食料品や医薬品といった品物を全国民に配布する形を採用した場合、当該食料品等は所得税の課税対象か?

 国も法人格がありますので、贈与された物品は一時所得として課税対象になります。
 ただし、一時所得には特別控除(最高50万円)がありますので、50万円までは所得換算で0円です。
 また、今回の特別定額給付金のように、個別の法律(※)で非課税とされた場合は課税されません。
  (※)新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律

〇一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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