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よろしくお願いいたします。

私は以前社労士事務所に勤務した経験がある会社の経営者です。
最近コロナ関係で助成金の営業が多いのですが、社労士試験合格者で、資格登録申請中の方が開業予定の事務所名、別経営の株式会社名で社労士を名乗り営業してきました。
そこで、社労士会と労働局へ連絡したのですが、ホームページなどを一時閉鎖の上謝罪するだけで、おとがめなしのまま登録となり、再び営業しだしました。

法令違反をしていた人が処罰も受けず、関係する資格の登録を短期間で行えることが疑問でなりません。

資格試験合格者というだけで、資格団体や所管する国の期間が守るような体質なのでしょうか?
そもそも登録前後問わず、コンサル会社である法人で社労士業務の営業は継続しているようですが、登録審査もいい加減なのでしょうかね。

資格者名、住所、電話番号だけでも、コンサル会社のホームページなどは見れる状況なのに、そんな簡単な確認も行わないのでしょうか。

以前元登録資格者がコンサルとして、未登録の資格を名乗ったホームページなどを通報した時も、ろくに動かなかったです。

業界の方で詳しい方がいましたらご意見だけでもお聞かせください。

A 回答 (2件)

あなたのやり方がおかしいのです。



1 社労士法違反は刑事処罰の対象です。訴えるべきは警察です。

  第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない

  第三十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
       六号 第二十七条の規定に違反した者

2 警察・検察で立件されれば,社労士会も動かざるを得ません。

3 社労士会ではニセ社労士について注意喚起をしていますが,形だけなのでしょう。
  https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

警察へ出向くまでは面倒ですし、警察へ申し出ても、小さい事案や面倒な事案はごまかされる印象でしかありませんでした。
社労士会は登録者に対するものだけでしょうから、登録前の話については社労士会ができることはないと思います。
しかし、登録前の法令違反の連絡を受けているにもかかわらず登録を容認することはおかしいように思えてなりません。
また、登録の有無にかかわらず、労働局は警察と連携して対処するものと考えていたのに、内部処理で済ませていたこともおかしく思います。
やはり警察をどうにか動かすしかないのですかね。
今後似たような事案があれば、警察に相談してみたいと思います。

お礼日時:2020/06/02 16:34

余り処罰を受けた事例もなさそうです。



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご回答は登録社労士に対する処分内容のようですが、登録者への処分でも軽いようですね。
依頼者の助成金不正受給に加担しても、業務停止1年程度なんですね。
未登録者で、登録申請中で実業務を始めていないともなれば、指導ぐらいで済ませるのかもしれませんね。
法律家や隣接法律職とは思えない状況ですね。

お礼日時:2020/06/02 16:39

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