ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
数年前に退職し、今年の夏にやっと再就職が決まりました。
年末調整は再就職先で手続きしてもらえましたが、その際「前職の源泉徴収票」があれば出すように言われ、昨年はずっと無職だったので何も提出しませんでした。
(無職の間、健康保険は親の扶養に入り、国民年金だけは失業中も自分自身で払っていました)
去年確定申告をした際の事を思い出すと、国民年金も控除対象として申告した気がするのですが、無職の時の支払分だけ確定申告をするべきなのでしょうか?
還付金よりも、来年度の住民税等の支出が少しでも金額が減らせるなら手続きをしたいと考えています。
本来は年末調整の時に申告等できたのではないかとおもうのですが・・・。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
本人が支払った国民年金の保険料は、年末調整の際に申告すれば控除を受けることが出来ます。
年末調整は、1月末までならやり直しが出来ますから、会社の担当者に相談しましょう。
なお、年末調整のやり直しをしてもらえない場合は、確定申告をすれば控除を受けられます。
確定申告には、源泉徴収票と印鑑、国民年金の保険料の金額が判るメモと、還付金を振込んでもらう銀行の口座番号の分かるものを持参します。
通常の確定申告は、2月16日からですが、このように還付になる場合は、既に税務署で受け付けて居て、未だ税務署も空いていますから、短時間で申告が出来ます。
この回答への補足
2人の方に回答を頂いてから、早速会社の担当者に確認をしたところ、ぎりぎり年末調整のやり直しができました!
ぎりぎりというのは、「1月支払いの給与で年末調整のやり直しができる」ということで、私の会社の場合、25日支払いで、どうやら給与計算の締め切りが月の半ばだったようです。(今月は正月休みがあったので、若干遅い)
ということで、無事手続きを終えることができました。
ご回答を頂き、本当にありがとうございました。
kyaezawa様、早速の回答ありがとうございました。
年末調整や確定申告についていろいろ自分でも調べては見たのですが、退職した人の確定申告のすすめは結構詳しく載っていても私のようなパターンは見当たらず・・。
早速、休み明けに会社に相談してみます。
駄目だったら確定申告もできるということで安心しました。
No.2
- 回答日時:
国民年金の保険料は、社会保険控除として、支払った保険料の全額を控除できます。
再就職が決まった場合、失業中の分のみ、職場に報告すれば年末調整で控除してもらえます。
私も、会社を辞めてあなたと似たような立場だったことがありますが(健保は、父が、父の勤務先の健保組合の扶養にしてくれましたが、国民年金は自分で払いました)、パート先は勤務日数が少なくて社保に入れなかったので、その状態が続きました。
国民年金の保険料は、領収書など金額が証明できる物を提示したら、年末調整で社会保険控除してくれました。
書かれている通り、所得税だけでなく住民税にも関係しますから、何らかの手続きをすることをお勧めします。
今の時期なら、まだ年末調整の手続きはできる時期なので、まずは会社で相談してみましょう。確定申告すべきなのは、会社ではやってもらえないと決まってからです。
hirona様、回答ありがとうございました。
まだ年末調整のやり直しが出来る、駄目なら確定申告もできるとわかって安心しました。
去年は住民税免除だったので、出来れば今年も少しでも少なくしたかったので・・どうもありがとうございました。
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