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扶養に入っていない場合にバイトをすると、103万以下とか関係なく税金の支払いが必要になってきますか?
父が亡くなったので扶養から外れていると思います。

質問者からの補足コメント

  • 扶養に入っていない場合に副業をすると、例え年5万の収入だけでも確定申告する必要があるのでしょうか?

      補足日時:2020/06/10 18:38
  • 皆さんご回答ありがとうございます!

      補足日時:2020/06/10 22:17

A 回答 (7件)

こんにちは。



>母は主婦で収入がないのですが、その場合は103万以下でも支払う必要があるのでしょうか?

 アルバイトの収入ですか?
 でしたら、103万円以下でしたら、扶養であってもなくても所得税は支払う必要はないです。
 ただ、93万円(100万円、96.5万円の場合もあります)を超えると、住民税を払うことになります。

>扶養に入っていない場合に副業をすると、例え年5万の収入だけでも確定申告する必要があるのでしょうか?

 アルバイトで103万円以下の収入があって、さらに副業で5万円の収入があった場合の話ですか?
 でしたら、確定申告は不要です。

 あと、質問者さん自身が税金を支払う必要があるかないかは、扶養とは関係が無いです。
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税金や扶養制度について全般的に説明しておきましょう。


税金では、1~12月の年収、社会保険では、月々の収入で、
扶養の条件が決まります。

年収を目安として説明しておきます。

①給与収入93~100万以下
 所得税、住民税が非課税です。
 この範囲なら『扶養』の条件内ですし、
 扶養に関係なく、非課税です。
★住民税の非課税の条件は、
★お住まいの地域により変わります。


②給与収入103万以下
 給与収入の所得税は非課税ですが、
★住民税は未成年なら非課税。
 そうでなければ、5000~6000円ほど課税。

1~12月の年収で103万以下なら
親御さんは扶養控除の申告ができます。
★あくまで親御さんの税金が増えるか減るかの条件です。

以上の年収に収まらないなら、年末に親御さんに言って
扶養控除等申告書から、あなたの氏名等の情報を取り消してもらいます。
それにより、親御さんは税金が増え、手取りが減ることになります。

また、130万以下の給与収入なら、
あなたが学生なら、勤労学生控除という申告ができ、
★所得税が130万まで非課税になります。


それとは別に、社会保険の条件が別にあります。
こちらは年間収入が条件とはなりません。

③106万の社会保険の加入条件
★勤め先で社会保険に加入するか否かの条件がありますが、

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
★社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑮学生なので、加入することはありません。

さらに、この条件から外れて、
勤務時間が正社員の3/4以上となると、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件にあてはまらず、扶養のままでいけるならば、
その時は、130万未満の条件を意識することになります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★収入見込として年間130万未満が条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

扶養を抜けると、国民健康保険に加入することになり、
保険料を払わなければいけません。
所得条件や地域で変わりますが、年5~10万程支出になります。

まとめると、年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養条件(親が7.7万手取減)
106万~ 社会保険の加入条件(学生なら非該当)
~130万 社会保険の扶養条件(国保保険料発生)
140万~ 手取り減の解消目途
となります。
いかがでしょうか?
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>扶養に入っていない場合に…



#2の回答を読んでいないの?
扶養に入るだの入らないなどの考え方は間違っているって。

>副業をすると、例え年5万の収入だけでも確定申告…

副業って、本業が何かによります。

本業がサラリーマンなのなら、以下の条件全てを満たす場合に限り、年 20万以下の副業は確定申告をしなくても合法です。

(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
サラリーマンでも上の一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。

本業がサラリーマン以外の場合は、上の 3要件は全く関係なく、副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、サラリーマンで 3つとも要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>扶養に入っていない場合に副業をすると、例え年5万の収入だけでも確定申告する必要があるのでしょうか?



本業は何?
17歳だからまだ学生さんでしょ?
本業は学業のはず(^_^;

で、扶養に入っていないといいますが、17歳ですからお母さんの扶養に入っています
あなたは扶養家族として手続きをされてるはずです

お父さんが昨日今日という短い時間で亡くなったというのなら扶養家族の手続きがまだ出来ていない、ということは有るでしょうが
1年以内に手続きをすればいいだけの事ですからあまり気にしなくてもいいですよ

103万円以下でバイトすれば扶養家族のままなので税金は掛かりません、お母さんの収入が減らないということです
103万円を越えると扶養控除が無くなるので、その分税金が高くなりますので、手取り金額が少なくなります

母子家庭となって収入が減ったのなら、そのへんの事も考えて働く必要があります。
税金で、お母さんの年収が約10万円減るのですから

あなたも税金を支払う必要になります。
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この回答へのお礼

母は主婦で収入がないのですが、その場合は103万以下でも支払う必要があるのでしょうか?

お礼日時:2020/06/10 20:12

関係ありません。


扶養に入っていようといまいと、
所得税は、
あなた自身の年間の所得により
課税されるかされないか決まります。

扶養の有無で、税金が変わるのは、
扶養する方(親)です。

確定申告するしないの話は、下記の条件によりますが
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
かいつまんで説明すると。年間の全ての収入から見て、
①複数の『給与収入』で、全部で150万以下なら申告不要。
②150万を超えても副業が20万以下なら申告不要。
となります。

しかし、住民税の申告は、上記の条件はないので、
給与収入以外の所得が少しでもあればしなければいけません。
お住いの役所へ行って、申告しなければいけません。
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>扶養に入っていない場合に…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあご質問内容からは 1.税法の話かとは思いますが、「扶養控除」というものは親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、「扶養に入っている」だの「入っていない」だのの言い方は日本語として全く意味をなしていないのです。

>103万以下とか関係なく税金の支払いが必要に…

もらうお金が「給与」である限り、取らぬ狸の皮算用で所得税を分割前払いさせられます。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

つまり、1年が終わって 103万以下しかなかったら、前払いさせられた分は無条件で全額返ってきます。

では、103万円を超えると直ちに所得税が発生するかというと、必ずしもそうではありません。

基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に該当するものが一つでも、あるいは 2つでも 3つでもいくつかあれば、それらを上回るまで所得税は発生しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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そりゃそうですが


あなたの年齢は?

お父さんが亡くなったのならお母さんの扶養に入りますが
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この回答へのお礼

17歳です。
母は主婦で仕事はしていません。

お礼日時:2020/06/10 18:24

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