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民法は、公信の原則を、動産取引について採用し、不動産取引は採用していない。これってなんでですか?
詳しい人お願いします。

A 回答 (2件)

動産については、一般的には


安価だし、取引も盛んです。

だから、公信の原則を採用して
取引の安全を保護しました。

つまり、真の所有者の利益よりも、
取引相手を手厚く保護したわけです。

これに対し、不動産は一般には高価だし、
動産ほど煩雑に取引するモノでもありません。

だから公信の原則を採用しなかったのです。

つまり、取引の安全よりも真の所有者を
保護することにしたのです。

これについては、時代遅れだ、という
批判もあります。
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あらゆる試験において「公信」と「公示」、この定義付けを追いかけ過ぎると


もっと大事な点に行き届かなくなるので説明しますと
「公信の原則」では“公示(物の引き渡し)がある以上、物権変動があるだろうという信頼の保護を図る”とされています。
これが有るために民法192条(即時取得)の規定があるわけですけど
“取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。”

これは適用範囲が明確で
前主が無権限者で占有しており
(売買、質権設定等)取引で以て
善意無過失で・・・とされています。

(登記出来ない)動産は取引が頻繁な事が多い為
「友人の物を預かっているだけなんだが」とか
一見権利者に見える人が無権利者だったりするので
占有という外観を信頼して取引した者の保護を重視します。
これが「公信の原則」です。


192条の「動産」を「不動産」に置き換えると大変な混乱が起きます。
不動産はその物の性質上、頻繁な取引が予定されていません。
高額ですし、持ち運びも効きませんから、じっくり取引に臨んでください。
ついでに「登記」も確認してください。という事
「登記」は第三者もはね除けますし、所有者が(ご存命なら)明確ですので
動産の時のように「公信の原則」を認めなくて良いということです。

注意したいのは「自動車」「船舶」のように高額な動産には
登記の制度があるので
動産=「公信の原則」と機械的に理解しない事です。
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