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社会保険料について教えてください。

私は4月30日に退社して、5月1日に転職して他会社に入社しました。
なので、4月分までの社会保険料を前職の会社で支払うことになると思います。

そこで質問です。
前職での給料は、20日締め、翌月5日払いです。
4月20~4月30日までの給与 「5月分給与明細書」6月5日に払い込まれたものから
社会保険料が1ヶ月引かれていました。これは正しいのでしょうか?

社会保険料は9月から金額が切り替わります。
なので前年度の給与明細を調べたところ、「9月分給与明細書」10月5日に払い込まれたもの
から社会保険料の金額が変わっていました。

なので、4月分までの社会保険料の徴収は「4月分給与明細書」から引かれるものだと思います。
9月~4月までの8回分が前職での徴収金額になると思うのですが間違っていますか?
(実際は下半期賞与があるので9回払う必要がありますが、賞与は考えの外に置いて8回分だと書いています)

現状は「5月分給与明細」からも社会保険料が引かれています。
これでは、前年9月の社保の算定金額が変更になってから9回分支払ったことになっています。

今日、前職の担当者へ確認したところ、6月5日に支払われた「5月分給与明細」から社保が引かれているのは正しいと言われました。
4月20~30日に発生する給料、つまり「5月分給与明細」に、4月分の社保の金額を控除していると言われましたが、ちょっと腑に落ちなかったので詳しい方に説明してほしいです。

追記
もしも、前職の会社での計算が間違っていた場合、源泉徴収の社保合計の金額は徴収金額とは違った金額で計算されてしまいます。転職先での会社で年末調整の時に迷惑をかけたりはしないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます!

    社会保険料は、厚生年金と健康保険のことです。
    天引き方法は厚生年金と健康保険は同様と考えて良いのでしょうか?

    私が気になっていたのは、9月の算定変更月から換算して8ヶ月分の支払いで良いところが
    9ヶ月分の支払いになっている点です。
    この点についても詳しく教えていただけると有難いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/17 18:59
  • どう思う?

    回答ありがとうございます!

    記載していませんが、年金事務所の方にも相談したところ前職の会社で間違って徴収されているかもしれないので、確認するようにも言われています。今回頂いた回答で知識を補足できました。

    今日、前職の会社に電話をかけて、説明しましたが、電話対応に出た経理担当者の上司にあたる方を怒らせてしまいまいました。話し方を間違えた私の責任です。


    預り金の返還を求めず、源泉徴収票の徴収額も修正せずに流してしまっても大丈夫でしょうか。


    私にとっては、会社の人と話をするよりも、返還請求で帰ってくる5万円を手放すほうが楽です。

    しかし、源泉徴収の徴収額が間違っていることを見逃して、転職先の方に迷惑をかけることはしたくありません。問題が出るのなら、話をしてこようと思っています。

    源泉徴収の誤記入については税務署の方に電話で相談した方がいいのでしょうか。
    回答いただけると有難いです

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/17 21:21

A 回答 (4件)

社会保険料と言うのは健康保険料の事でしょうか?


健康保険料の天引きの時期に付いては二通りあり、
1) 給与支払月に徴収して、前月分として納付する。
2) 給与発生月分の保険料として、その給与支払い分から徴収して納付する。
貴殿の前職の場合、20日締めなので、2)の場合は、
4月分保険料は6月払い(給与発生月は4/21-4/30)の給与から徴収となります。
月の保険料は月末日加入先に納付となるので、
4/30分を含む給与から徴収、と言う形になります。
この回答への補足あり
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法の規定により、当月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、翌月末日が納期限です。


したがって、当月分の社会保険料は、翌月中に実際に支払われる給与から天引きされます。
つまり、給与の締め日とは直接の関係がない、ということになります。
(健康保険料も厚生年金保険料も、この天引き方法や納期限は同一です。)

例えば、4月分社会保険料であれば、5月中に実際に支払われる給与から天引きします。

あなたの場合、4月末日での退職ですから、4月分までの社会保険料が発生します。
これは、本来、5月中に実際に支払われる前職分給与(5月5日支払)から天引きされるべきものでした。
5月末日が納期限ですから、5月末日までに天引きしておかなければなりません。
つまり、6月5日支払の前職分給与から天引きする、という取扱いは、正しくないのです。
会社側が間違っていると思われます。

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標準報酬月額の定時決定がなされると、9月分社会保険料から、新しい保険料額となります。
すなわち、10月中に実際に支払われる給与(あなたの場合には10月5日支払)から適用されます。
その後の随時改定(月額変更)がなければ、1年間、その保険料額が続きます。

この定時決定のときの会社側の取扱いには、誤りはありません。

このため、本来ならば、9月分社会保険料から4月分社会保険料まで、8回に亘って、この保険料額で天引きされることとなります。
言い替えると、10月5日支払分から5月5日支払分(あなたが言うところの「4月分給与」)までの8回に亘って天引きされ、6月5日支払分からは天引きされてはなりません。

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上記のような決まりがあるため、就職した月は、たとえその月のうちに給与が支払われることがあるときでも社会保険料の天引きがなされません。
たとえば、4月に就職し、その4月中に給与が支払われることになっても、4月支払分の給与からは天引きがなされません。5月支払分の給与から、天引きが開始されます。

このことをよく確認なさって下さい。

また、月末退職の場合、たとえば、4月30日退職が確実なのであれば、4月中に実際に支払われる給与の中で3月分社会保険料と併せて4月分社会保険料も天引きしてしまう(要は、特別に2か月分を天引きする)、という取扱いを行なうのが普通です。

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前職において誤った処理がなされているのではないか、という可能性が高いため、至急、いままでの給与支給明細書などと照らし合わせて、再確認なさってみて下さい。
その上で、やはり間違っていたということであれば、誤って天引きされてしまった部分(会社側は、預り金として会計処理をしているはずで、あなたに戻されるべきものです)の返還を求めて下さい。
さらに、源泉徴収票での社会保険料徴収額も誤っていることになりますから、即座の修正・再発行を求めて下さい(転職先の会社に迷惑がかかるようなことは、一切ありません。)。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

預り金の返還を求めず、源泉徴収票の徴収額も修正せずに流してしまっても大丈夫でしょうか。

前職の会社とは今日、電話で話をしましたが上手に説明できませんでした。
私にとっては会社の人と話をするよりも、返還請求で帰ってくるお金を手放す方が楽です。

しかし、源泉徴収の徴収額が間違っていることを見逃して、転職先の方に迷惑をかけることはしたくありません。問題が出るのなら、話をしてこようと思っていますが……

こちらにも、ご回答いただけると有難いです。

お礼日時:2020/06/17 21:47

あなたの前職の会社での理屈によれば、次のような取扱いがなされてしまっている可能性があります。


本来は、回答2でお示しした天引き方法・納期限の関係上、誤った処理とされるべきものです。

10月5日支払(8月21日~9月20日の勤務に係る分)[9月分給与支給明細書]
・ 8月21日~9月20日の勤務に係る分
・ 9月分社会保険料の天引きではない ⇒ このときから保険料額が変わるのはNG(実際には変わった)
・ 8月分社会保険料として、社会保険料を天引き ⇒ 誤った処理(9月末日の納期限を超過)

11月5日支払(9月21日~10月20日の勤務に係る分)[10月分給与支給明細書]
・ 9月21日~10月20日の勤務に係る分
・ 9月分社会保険料として、社会保険料を天引き ⇒ 誤った処理(10月末日の納期限を超過)
・ 保険料額が変わるのなら、会社側の理屈で言うならば、この回からでなければおかしい

   ↓ (以下同様。途中略。)

5月5日支払(4月1日~4月20日の勤務に係る分)
・ 4月1日~4月20日の勤務に係る分
・ 4月分社会保険料の天引きではない(4月末日まで在職したときに天引きされるべきものだから)
・ 3月分社会保険料として、社会保険料を天引き ⇒ 誤った処理(4月末日の納期限を超過)

6月5日支払(4月21日~5月20日[実際は4月30日]の勤務に係る分)
・ 4月21日~5月20日[実際は4月30日]の勤務に係る分
・ 4月分社会保険料として、社会保険料を天引き ⇒ 誤った処理(5月末日の納期限を超過)

一番の原因は、10月5日支払の給与の中で9月分社会保険料を天引きしてしまった(元々の取扱いが誤っている[納期限超過後の天引き]のに、たまたま、このときだけ、本来の正しい処理方法になっている)こと。
いずれにしても、間違いだらけですね。
私も、何か、頭がこんがらがってきました(^^;)。
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ちょっとした時間差になってしまいましたが、回答3のアップロード直後に、回答2への補足コメントを拝見いたしました。



結論から先に申しあげますと、前職の会社に、必ず、修正を求めて下さい。
差額を計算・修正した上で預り金を返還していただき、かつ、正しい源泉徴収票を発行してもらって下さい。

会社は、特別徴収義務者といって、税務署を代理して源泉所得税に関する処理を行なう義務があります。
だからこそ、給与所得者の扶養控除等申告書などや、マイナンバーも届け出ていたはずです。
税務署に相談したところで、同じようなことを説明・指示されますよ。

このようなことは、さらなる誤りや行き違いを生じさせることが多いため、決して、電話のやり取りで処理を済ませてはなりません。
できるだけ、私が回答2や回答3でお示ししたような形で順序を追って事情を文書化し、郵送または直接持参で交渉すべきことです。
また、預り金の返還を求めない・源泉徴収票の修正も求めない、といったこと自体は、転職先の会社に迷惑をかけることにはなりません。
ですが、実際には、保険料の徴収上、いつまでも「あり得ないもの」として残り続けることになるので、どう考えても問題になってしまいます(年金額の計算の際に疑義が生じてしまうことさえ、あり得ます。)。

いずれにしても、きちんと処理していただくしかないと思います。
安易な考えをせず、できるだけ前職の会社を直接訪問し、「説明したときに怒らせてしまった」ことをきちんと謝罪した上で、落ち着いて、確認・修正処理を求めて下さい。
くり返しになりますが、電話だけで処理する、ということをお考えになるのはやめましょう。

転職なさったばかりで「休みを取りたくない」とお考えになるかもしれません。
ですが、このような誤りの可能性が生じたときは、決して、前職での誤りの可能性をうやむやにしてしまってはなりません。
きちんと休みを取ってでも、処理を済ませていただくようになさって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

話すことが苦手ですが、ご回答いただいた内容を書面に起こして持参すれば落ち着いて話ができると思います。
郵送で何か説明をしようとしても、きちんと伝わるかどうかは分からないので対面で話をした方がいいですね。

きちんと謝罪して明日は担当者と会う約束をしようと思います。

誠実に対応をしていただき、本当にありがとうございます。

お礼日時:2020/06/17 22:05

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