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1人にすべて相続させるように書かれた遺言書あり。
その場合の相続割合は以下で合ってますでしょうか?

法定相続人2人の場合
相続人1(遺言書有) 4分の3
相続人2(遺留分) 4分の1

法定相続人3人の場合
相続人1(遺言書有) 3分の2
相続人2(遺留分) 6分の1
相続人3(遺留分) 6分の1

法定相続人4人の場合
相続人1(遺言書有) 8分の5
相続人2(遺留分) 8分の1
相続人3(遺留分) 8分の1
相続人4(遺留分) 8分の1

ご回答よろしくお願い致します。

P.S.
質問とは関係ないのですが、遺言書が作られた際の被相続人は、
要介護4、老人ホームに入居、医師診断書は自身が分からない状態、
公証役場ではハイと言う返事だけで明確な口授無しで困ったとのことですが、
裁判を起こしても公証役場としては口授があったと言わざるを得ないので、
遺言書は有効になるだろうと言われました。

以上

質問者からの補足コメント

  • ご指摘ありがとうございます。
    相続人はすべて実の子供の場合になります。配偶者はすでに他界しております。

      補足日時:2020/06/27 00:06

A 回答 (2件)

遺留分 があるのは 配偶者、子供、父母 だけなので「相続人」としか書いてないのは 誤りです。


相続人の中に兄弟 が居たら 遺留分はありません。

また 配偶者 は 1/2 で子供は残りを均等割り なので そういう意味でも単に「相続人」という書き方ではダメです。
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設問に不備があります。


それぞれ相続人が誰かにより法定割合は異なってきます。

・被相続人の配偶者が含まれるのか
・被相続人の親以前が含まれるのか
・代襲相続となる孫以下が含まれるのか
・孫以下が複数含まれるのならその親は 1人か別人か
・半血兄弟が含まれるのか
など

ご質問文は他人が誤読、誤解釈しないように書いてください。
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