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病院で医師が記入するカルテに正当性はあるのでしょうか。
インプラントの治療で言った言わないになり、先生は話をしたとカルテに書いてあると言っています。
私は間違いなく聞いていない為、聞いていないと主張をしています。
ですが、裁判等になった時にカルテは正当性があり、後で付け足されたとしても、罪にはならないとの情報がインターネットにありました。
カルテに書いてある内容に信憑性がなくても、先生は裁判に勝てるようになっているのでしょうか。

詳しい事がわかる方がいれば教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

裁判になった場合、言ったか言わなかったかの事実判定は裁判官がします。



裁判官は言った言わないのその場にいませんから、証拠を元に推測することになります。

カルテに書かれててあることは、多くの場合高い証拠能力を持ちます。
言い換えると、カルテに書かれていることが事実と認定されます。

「カルテに書いてある内容に信憑性がなくても」とのことですが、カルテに書いてある内容に信憑性が無いということを証明することは極めて困難です。
「カルテ記載に信憑性が無い」という事実の証明ができなければ、カルテに書かれていることが事実と認定されます。
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裁判等になった時にカルテは正当性があり、後で付け足されたとしても、


罪にはならないとの情報がインターネットにありました。
 ↑
なる場合がありますよ。
虚偽診断書作成罪といいます。

(虚偽診断書等作成)
刑法 第160条
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、
3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。



カルテに書いてある内容に信憑性がなくても、先生は裁判に
勝てるようになっているのでしょうか。
  ↑
どっちの主張を裁判官が信用するか、
ですね。
その点、社会的地位のある医者の方が
有利だ、ということは言えます。
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カルテを患者さんに見せてながら説明する医者など、今まであったこともないです。



しかし、医者は、患者さんの承諾なしで、治療は進められません。(一番いい方法で)お願いしますの一言でも言えば、承諾したことになります。
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