No.1ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税の計算は自治体が行いますので、個人は関与できません。
1/1時点の所有者に課せられます。今年の分を相手へ請求したいなら応談です。強制はできません。面積と期間で割るのが順当ですが、本来、法定外ですから断られればどうしようもないでしょう。
No.2
- 回答日時:
詳しいわけではありませんが・・・。
固定資産税は地方税であり、その中でも市町村などが課税する税金です。
市役所などは地方税に従って課税することとなるわけですが、地方税だけでなく条例の定めも合わせて課税します。
当然地域差がある税金となります。
固定資産税は他の回答にもありますように1/1所有者へ課税となっており、年の途中で売却となっても、期割納付その他まだ納付となっていない部分の固定資産税を新所有者に納付義務を負わせることはできないでしょう。売買代金にふまえるか、月割按分計算・面積按分などで売買代金に加算する売買契約にするなどが必要ではありませんかね。
売買の翌年以降の固定資産税についてですと、単純ではありません。
分筆前の土地の固定資産税を按分するような計算ではなく、分筆後個々の土地を評価して課税することとなります。
固定資産税などの課税の際の評価では、複数の土地に面しているなど利用価値や取引相場を上げる要素は当然加算されることになります。
分筆により複数路線で無くなれば、分筆前よりも全体の固定資産税が低くなることもあり得ることでしょう。
ただ、同一所有者であれば、単に分筆しただけで評価が下がるとは限りません。実態として見る部分もありますからね。
固定資産税についてではありませんが、昔と違い分筆の登記の為の測量では、質問でいうところの一部のみではなく、分筆後の全体の測量が必要となるでしょう。
必要に迫られている部分だけを随時測量しますと、税金以上に測量費用などで負担が大きくなるかもしれません。
ご注意ください。
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