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はじめまして、質問が何点かありましてみなさまのアドバイスをいただきたいと思っております。まず、小さな会社(本人、会計母親)があるとして、1年間にいくらの給料であれば本人、そして母親は非課税でしょうか?また、本人も母親も父親の扶養家族に入っている場合はいくらまでが非課税でしょうか?さらに、仮に父親が年金生活者の場合に、本人と母親はいくらまでの給料が非課税になるのでしょうか?3つのパターンでの金額を教えていただきたいと思います、みなさまよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 こんばんは。



>1年間にいくらの給料であれば本人、そして母親は非課税でしょうか?

 所得税は103万円以下でしたら非課税になります。
 住民税は100万円以下でしたら非課税になります。

>本人も母親も父親の扶養家族に入っている場合はいくらまでが非課税でしょうか?

 扶養と課税は関係ありませんので、収入があれば同じく課税されます。(ただし、お父さんが扶養控除を受けられ、お父さんの税金が安くなるケースはあります。)

>さらに、仮に父親が年金生活者の場合に、本人と母親はいくらまでの給料が非課税になるのでしょうか?

 父親の収入との種類と、本人と母親の所得への課税は何ら関係ありませんので、一番目と同じ答えになります。

http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …

参考URL:http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
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この回答へのお礼

詳しくご回答ありがとうございました。allaboutも読ませていただきまして勉強になりました、またわからないことがありましたらよろしくお願い致します。

お礼日時:2005/01/31 13:15

1.所得税は103万円以下ならで非課税で、住民税は100万円以下で非課税です。



2.所得税の扶養になれるのは、給与所得者の場合で年収が103万円以下の場合です。
そして、1番のように本人の年収が103万円以下なら所得税が、100万円以下なら住民税が非課税です。

3.年金生活者の場合、年金収入だけであれば次のようになります。
年齢65歳以上の人は、年金収入が178万円まで所得税が非課税です。
年齢65才未満の人は年金収入が108万円まで所得税が非課税です。
また、上記金額であれば扶養になれます。
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この回答へのお礼

詳しくご回答ありがとうございました。また分からないことがありましたらよろしくお願い致します。

お礼日時:2005/01/31 13:14

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