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AがBに司法試験合格したらこのマンションをやろうとしていたのに、Aが別の人にマンションを売ってしまった
その場合、Bは期待権を侵害されたと言うことで、不法行為の損害賠償請求ができる
しかし、Bの損害がどの程度なのかを計算するのは難しい

ここまでは理解できたのですが、写真のやつと何が違うのかわかりません
その権利を別の人に譲渡したり処分したら期待権の侵害にはならないのですか?

解説お願いします

「AがBに司法試験合格したらこのマンション」の質問画像

A 回答 (4件)

前者は民法709条の不法行為の成立について論じているのに対し,後者は民法129条の処分の可否を問うているものです。

論点が違うのですから,解が異なるのは当然でしょう。

後者については№2の回答者の回答のとおり,民法129条の知識を聞かれているだけです。条文どおりの回答をすればそれで足ります。実務ではないので,そこから先のことまで考える必要はありません。

前者については,これだけの情報で不法行為責任を追及できると断じることはできないと思います。Aは,条件成就前であればマンションを処分することができます。条文にあるんですから,処分自体が不法行為となるわけではありません。このような贈与(有償だとは示されていないので「売買」ではないでしょう)は口頭によるものが多いと思いますが,書面によらない贈与の場合,未履行部分については贈与者が解除することが可能です(民法550条)。停止条件付贈与であれば条件成就以前は全部未履行ですから,AがBに「贈与はやめました」と言えば贈与はなかったことになります。この場合は不法ではないので,不法行為は成立しません。
停止条件付贈与を解除しないまま条件が成就した場合にはAは履行不能になり,そこでようやく責任を問われることになるでしょう。ですが,贈与は(不要式・諾成の)片務契約であるために,そこにあるのはBの実損額のない未確定利益(まだ権利とは言えないようなもの)だけです。言ってみればBの内心の問題だけで,損害があるとすれば精神的損害だけです。「民法710条に基づく損害賠償請求ができる」という理論上の結論しかありません。
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2番さんの回答は、ただ、条文を説明しているだけです。

。。


「法律学」とは、条文を基に、その条文の行間を、「判例や、多数説など」で、論理的に説明出来なければ、

「法律学」とは、言いません。。。



すくなくとも、大学の「法学部」や「大学院」を卒業し、「学士、修士、博士」の称号は取得出来ません。。。

司法試験は当然ですが、公務員試験の専門科目は、必ず「法律学の論文試験」がありますので、

公務員に合格する事も、出来なくなります。。。
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条件が成就しようがしまいが、権利を譲渡することはできます。



民法129条
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

https://www.crear-ac.co.jp/takuitsuroppou/minpou …
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まず、質問者さんの「質問」ですが、これは、民法で規定されている「条件」です。

。。

民法に「期待権」と言う権利はありません。。。

それと、「A」が司法試験に合格した。。。

と言う記載が一切ありません。。。



これは「条件」と、「売買契約の予約」に相当します。。。

つまり、実際に「A」が司法試験に合格しなければ、ならない。。。

でも、質問者さんの質問文には、「合格した」と言う記載がありません。。。




次に、パソコンの(設問)ですが、これも、質問者さんの質問と、本質は同じ。。。

つまり、「B」が司法試験合格前に、権利を譲渡する事は出来るのです。。。



質問者さんの質問と、パソコンの(設問)は、同じ事を言っています。。。
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