配当金は配当所得になり、特定口座(源泉徴収あり)のままだと税率は20.315%(所得税は15.315%、住民税は5%)であると認識しています。今回、住民税の申告書を提出せず、所得税の確定申告書のみを提出してしまいました。その場合の住民税は、配当所得を総合課税申告したことになるのでしょうか?仮にそうだとすると、所得税は配当控除がきいて税率は5%になり、住民税は10%になることで、最終配当にかかる税率は15%になるという認識でよろしいでしょうか?また、住民税は特定口座(源泉徴収あり)のままにして(住民税の申告書を提出する際、配当所得をゼロ円と記載する)、所得税のみ総合課税として申告することで、税率は最終5%に抑えられると聞いたのですが、そんなことは可能なのでしょうか?仮にそれができた場合は住民税にかかる配当金を無申告したということにならないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>配当金生活の場合は税率が五%になる
>というのはとんでもないことですね
いいえ。違いますよ。
前述どおり、総合課税だと
所得税は、
『累進課税で最低税率は5%』
です。
下記が、所得税の総合課税における累進課税制度です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税率だけ簡易にまとめると、
課税所得 税率
~195万 5%
~330万 10%
~695万 20%
・・・・
となっています。
つまり、簡単にいうと
330万を超えると、15%を上回るわけです。
配当金で生活できるには、いくら必要ですかね?
また、給与や年金、雑所得みんな合計した金額です。
それでも国が、そうした有利な制度にしているのです。
貯金でお金を停滞させず、諸外国並みに株式投資をして
経済を回している企業を支援し、経済を活性化してね。
という政策となっているわけです。
貯金でほとんど利息が付かない(税金も0に近い)状態より、
●配当所得、譲渡所得の方が、何千倍何万倍も税収が増えるのです。
そのためにNISAなどで株式投資等のきっかけを作っており、
高齢者などにも株投資などを推進しているというわけです。
そのあたりをご理解下さい。
蛇足になりますが、このあたりの税金の制度を整理しておきすね。
株取引の税金制度
※復興税(所得税率×2.1%)は省略します。
1)税率
所得税 住民税
①申告分離 15% 5%
②総合課税 5%~ 10%
③配当控除 10% 2.8%
②の所得税率は、他の所得も含め
全体の所得により税率が上がる
累進課税
※住民税は10%固定
③は、株式の配当金で申告できますが、
投資信託の分配金の場合は制限があります。
2)課税方法の選び方
所得税 住民税
①申告分離 源泉徴収で可
②総合課税 申告要
③配当控除 申告要
①は源泉徴収なら申告不要
申告しないなら、
・国民健康保険料
・介護保険料
・その他福祉制度の所得条件
に影響しません。
①の特例で住民税申告で『申告不要』
と申告して、上記保険料への影響を
避けることができます。
②③は確定申告だけでなく
住民税申告でも可能です。
以上、いかがですか?
ご回答ありがとうございます!
整理までしていただいてとても感謝します!
定年退職後、仮に今の税制が維持されていると仮定すれば、年金所得はやむを得ませんが、配当所得はやりようによってとてもお得になることがわかりました。現役時代にいかに配当による所得を増やすかが重要かわかりました。また、投資信託の場合は一般の株式とは異なることも勉強になりました!ありがとうございます(*'▽'*)
No.5
- 回答日時:
No.3です。
> 所得が配当のみで330万以下なら配当控除が適用されて所得税は無税になり、
そんなことは書かれていませんよ。
例えば、配当が300万円であれば、
97,500円を差し引いた額に、所得税10%がかかる、ことになります。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
> …、5%でおさまりますでしょうか?配当金だけで300万…
所得税率は、課税所得が195万円以下で5%、超で10%になります。
その他も含めて、ご参照、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご回答ありがとうございます!
所得が配当のみで330万以下なら配当控除が適用されて所得税は無税になり、住民税は申告不要制度を選んで5パー弱になりますね。。すごいです。。
No.2
- 回答日時:
>その場合の住民税は、
>配当所得を総合課税申告した
>ことになるのでしょうか?
それでは、分かりません。
確定申告の時に『総合課税』を選んだんですか?
ご質問の文面からすると、そう受け取れませんが…
確定申告で総合課税を選べば、
累進課税で最低税率は5%
さらに配当控除も10%なので、
15.315%はゼロになります。
つまり全部還元されます。
そのまま、住民税の申告はしないなら、
総合課税で、住民税率は
5%→10%になってしまいますが、
配当控除が2.8%あるので、
実質10%-5%-2.8%=2.2%
住民税を余計に納税することになります。
しかし、住民税の申告もすることができ、
申告不要制度と明に申告すれば、
源泉徴収された5%だけで完結します。
※この場合、住民税の配当控除はありません。
ゼロ円と記載するでなく、
申告不要制度を使うと申告するのです。
だって、源泉徴収有り特定口座で、
既に5%住民税は取られているのです。
★申告不要制度を適用できる条件は、
★源泉徴収有りになっているのが条件です。
前回の質問でそう回答しました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11689875.html
平成29年分から全国どこでもこの申告が
できるようになったので、以来3年
この申告方法で、私はやっており、
役所で住民税申告の際は、
確定申告書の控えも渡し
『確定申告からこう変えます。』
と明言して住民税申告書を提出しています。
ご理解いただけたでしょうか?
ご回答ありがとうございます!
最低税率5%−15.315%で実質0ということでしょうか?だとすれば、ほとんどの場合、総合課税の所得税は0になるということですね!
また、申告不要にしても、住民税は源泉徴収されているからその分だけの約5%でおさまるということですね!
ほとんど、配当金生活の場合は税率が五%になるというのはとんでもないことですね。。
No.1
- 回答日時:
確定申告書の提出は、その内容が居住役所に通知され、
住民税申告が兼用されます(改めての住民税申告が不要です)。
確定申告に配当所得の源泉内容(所得税と住民税)を記載すれば、
所得税率や額は他の所得と合算されて再計算され、還付/追徴の結果になります。
住民税額は、本来は翌年度納付なので、源泉分は来年度支払うべきものですから、
翌年度決定額からその分が控除されます。
> 税率は最終5%に抑えられると聞いたのですが、
他の所得を含めた総所得額で税率が決まります。
ご回答ありがとうございます!
配当金だけの所得しかない場合であれば、5%でおさまりますでしょうか?配当金だけで300万行くか行かないかの場合です。
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