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大学生の女子が、学校に通いながらアダルトビデオに出ていたとします。
大学に、って誰なのか分からないけど、ばれるというかわかったら退学になるでしょうか?
それとも学生でもできる職業というかアルバイトの一つとして認められて何もないでしょうか?

A 回答 (6件)

バレるバレないの問題より、一生自分の顔がネットに残って消えないことを良く理解した方がいい。

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大学一律に言えるものではないのかと。



風紀、規律を重視する大学なら問題視するでしょうし、成人していればとやかく言えるものではないという大学もあるでしようね。
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大学の規則になければ別に退学にはならんでしょうね。

18歳以上なら
私立とか大学のブランド大事にしてるところとかならダメなのでは?
あと〇大生、とか大学名を勝手に売りにした作品とかに出たら処分されるかもしれませんね

それより学内で噂が広まって本人が居づらくなる方が多そうですけどね。
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大学によるでしょう。

 大ヒットドラマ「全裸監督」にも出ていた「黒木香」は現役AV女優時代、横浜国大の現役女子大学生であることを売りにしていました。  でも、フェリスや聖心などの女子大生なら、退学処分になるかもしれませんね。
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それぞれの大学規程によりますね。


大学にもいろいろありますし。
学部によって定めているとこもありますし
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大学生であることは「会社員」であることと同じで、社会的な立場の呼称に過ぎませんから問題はないでしょう


ただ「具体的な大学名」を利用する場合は「使用者」は、「大学の許可」が必要です「無断使用」できません
「お嬢様大学」と言って「特定大学の制服」を着て出演することも危険です。大学名が明白になってしまいますから
本人がその大学の学生かどうかは関係なく、そうした使用には「大学の許可」が必要です
これは、「~大学饅頭」や「~大学タオル」と同じでAVだからという理由ではなく「全ての使用」に当てはまります
在学する生徒がの無断使用がバレれば、たぶんその件で退学になり、
大学が訴えれば、使用の差し止めの裁判になると思います。
そして、民事的に大学名使用者の責任が認められれば、被害を賠償しなければならなくなります
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