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自営業でも配偶者の扶養に入れますか?

所得が低い場合、自営業者でも配偶者の扶養に入れますか?その場合は国民年金、国民健康保険は支払う必要はなくなりますよね?

A 回答 (5件)

こんにちは。



要点のみ、簡単に書きますね。

配偶者が被用者保険に加入している場合は、あなたが個人事業主であっても、あなたの一年間の「収入」(「所得」ではない)が「130万円未満(※)」であるならば
・配偶者の健康保険の被扶養者になれます。この場合、あなたは独自に国民健康保険に加入して国民健康保険料を支払う必要がありません。
・配偶者の国民年金保険の被扶養配偶者になれます。この場合、あなたは独自に国民年金保険に加入して国民年金保険料を支払う必要がありません。

※あなたが60歳以上ならば「180万円未満」。
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会社員か公務員か分かりませんが、


社会保険加入者の配偶者として、
自営業のあなた?も被扶養者となれるか?
ということですね?

さらに、税金と社会保険の扶養条件があります。

①あなたの場合、自営業で事業所得を
 得ている所を意識してください。
②税金の扶養条件は、収入(売上)でなく
 『所得』が、48万以下であること
③社会保険の扶養条件は、
 売上から経費を引いた金額が、
 年130万未満であること。
が、条件になります。

各所得条件を証明するために、
きちんと経費を記録して、
★収支内訳書を作成し、
★確定申告するなどして
★証明できる資料を残して
おかなければいけません。

②は、売上(収入)から、必要経費を
引いた金額が48万以下にならないと、
ご主人は『配偶者控除』を申告できません。
しかし、一昨年から改正があって、
『配偶者特別控除』が95万までなら、
配偶者控除と同額の控除が受けられます。
それ以降は、133万まで控除額が
段階的に減っていきます。

合計所得 所得税 住民税
~95万  38万 33万★
95万超  36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万超 21万 21万
115万超 16万 16万
120万超 11万 11万
125万超  6万  6万
130万超  3万  3万
133万超 控除なし

ですから、売上から、どれだけ経費が
引けるかによって、ご主人の申告内容
が変わるので、今年末になったら、
見通しをきちんと配偶者に伝えて下さい。

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

次に③の社会保険の条件ですが、
これは、加入している健康保険組合の
条件をよく確認しておく必要があります。

一般的には、
★自営業の場合は、
★年130万未満の事業所得
が、条件になります。

但し、中には、
自営業者は扶養を認めない
という健保もまだあるかもしれません。
一応、確認が必要です。

自営業で大丈夫の場合でも、
税務署に提出した、上述の
収支内訳書や確定申告書の写しを
健保に提出して、
★年間所得の判断を仰ぐ必要
があります。

下記の資生堂の健保の『自営業の例』は
参考になるかもしれません。
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …

健保組合の独自判断になりますが、
売上などから『表1』の
売上原価○
仕入(購入費等の原価)
給料賃金○ 従業員に払う賃金
水道光熱費○
修繕費○
消耗品費○
は、経費とみなされ、
収入(売上)から引いてもよい金額になっていますが
以下のような
減価償却費×
旅費交通費×
通信費×
接待交際費×
は、経費として差引けないことになっています。
青色申告特別控除
は、認められません。
そうした詳細内容を
確定申告書と収支内訳書を見て判定され、
年間130万未満の所得に収まっているか?
を見られるのです。

●事業収入(売上)だけで
●130万未満なら、
●扶養は認定されるでしょう。

いずれにしても、今後のために、
収入金額が少額でも、
収支内訳書や確定申告書など
各種書類をきちんと準備して
おくことが必要になります。

とりあえず、いかがですか?
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>自営業でも配偶者の扶養に…



自営業なのは扶養者?
それとも被扶養者のほう?

扶養とは何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>その場合は国民年金、国民健康保険は支払う必要はなくなり…

2. 社保の話であるなら、扶養者が社保完備のサラリーマンで、被扶養者の所得その他要件を満たせば、被扶養者の (保険料が) 不要イコール扶養となります。

いずれにしても、なんかこのごろこんな一行、二行の質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。
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130万円以下であれば扶養内に入れます。


ただし、厚生年金の扶養者の場合、万が一被保険者である夫が無くなっても妻が受け取ることのできる受給率の設定がありますが、国民年金の場合、被保険者のみで配偶者の受給権利はないので、自営業で専従者給与を受け国民年金や基金に加入する方もおられますので、支払わないことが必ずしもメリットではないです。
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配偶者が社会保険に加入していて、自営業の年収が130万円以下なら(大企業だと106万かもしれない)扶養に入れます。

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