
こんにちは。
タイトルについて一応の理解はしているのですが、特定の状況においてどういう対応をすべきか質問させていただきたいです。
まず、例えば仮想通貨は口座に持っていても現金化しなければ税金がかかりませんが、一般の銀行口座に送金せず、証券会社の口座から移動しないお金も課税対象なのでしょうか。
もう一つ、私は学生です。アルバイト収入は扶養空徐内の金額にとどまっていますが、これに譲渡益が加算されると超えてしまう可能性があります。給与所得とは別で計算するとは聞いておりますが、合計が扶養空徐内に収まる場合も譲渡益を確定申告して納税する必要がありますか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
証券会社ということなので、
株等の取引の譲渡所得に関すること
だと思います。
確認事項として取引している口座は次のどれでしょうか?
①源泉徴収ありの特定口座
②源泉徴収なしの特定口座
③一般口座
①は、取引で譲渡益があれば、
所得税 15.315%
住民税 5%
自動的に源泉徴収されます。
②③では、源泉徴収はされませんが、
★取引(売却)し、利益が確定すれば
★課税されるので、確定申告が必要です。
仮想通貨も、株も課税タイミングは
何も変わりません。
取引し、日本円などの現金となり、
元の現金より増えていれば課税対象です。
>合計が扶養空徐内に収まる場合も
>譲渡益を確定申告して納税する必要がありますか。
親御さんなどの扶養控除の話と、
確定申告してあなたが納税する話とを
いっしょにしてはいけませんし、
単純に金額を足せばいいって
ものではありません。
課税の話は、上述どおりです。
②③なら、確定申告が必要になります。
扶養控除の条件は、以下のようになります。
⑪所得48万以下
103万ではありません。
給与収入からは、給与所得控除が
最低55万控除できます。
103万-55万=48万
となるので、所得48万以下なのです。
株の譲渡所得は、儲かった分そのままです。
給与収入が年90万で、
譲渡所得が30万だとしたら、
給与は90万-55万=35万
譲渡所得30万を合計すると
35万+30万=65万となり、
扶養控除の条件からはずれます。
⑫確定申告での申告有無による違い
譲渡所得を確定申告した場合、
扶養控除の条件48万に含まれ、
譲渡所得を確定申告しない場合、
扶養控除の条件48万に含まれません。
つまり、前述の
①源泉徴収ありの特定口座
ならば、確定申告をしないで済み、
48万の条件に含まずに済みます。
②源泉徴収なしの特定口座
③一般口座
の場合は、確定申告が必要になるので、
48万の条件に含まざるをえません。
ご理解いただけましたか?
いかがでしょうか?
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