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貸倒引当金が損金算入の場合、仕訳は「法人税等調整額/繰延負債」ではないんでしょうか?

間違ってたら教えてください。

A 回答 (1件)

> 貸倒引当金が損金算入の場合


損金算入に算入できる金額に対して、税効果会計の仕訳は発生しません。
一方、損金不算入となった金額に対しては「繰延税金資産/法人税等調整額」と言う仕訳。
 http://仕訳.net/?p=5158

よって、当期の法人税計算において「貸倒引当金」の全額が損金算入となったのであれば
①当期の貸倒引当金に対して税効果会計による仕訳は不要
②前期に計上した貸倒引当金(損金不算入額)に対する税効果会計仕訳は消さなければならないので、「法人税等調整額/繰延税金資産」と言う仕訳が必要。
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