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シングルマザーで今再婚を考えています。
今までは寡婦控除を受けていましたが、再婚すると扶養控除だけになります。
私のほうが稼ぎがあるので、私の扶養としたいと思っています。
確定申告の際、例えば2020年の12月1日に結婚した場合
平成2年分の申告はすでに配偶者ありで寡婦控除を受けられない状況になりますか?
どのタイミングで結婚するのが良いかな?と考えています。

A 回答 (4件)

>配偶者が会社の保険、私は自営業ですので、国民健康保険です。


そうなると配偶者の方がいいのですかね?

 おっしゃるとおりです。国民健康保険の保険料(保険税)の計算では、加入者数に応じて「均等割」がかかりますので、お子さんが加入されると保険料が増えます。
 ただ、先にも書きましたとおり、会社の健康保険の場合、年間収入の多い方の被扶養者になることとしている健康保険が多いと思います。

(参考)
https://www.kenpo.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=3 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社の方の健康保険の方に聞いてみます。
結婚すれば収入が夫も分もありますし、世帯全部の収入も上がりますが
いろいろお金のことを不安に思ってしまい、結婚を躊躇していました。
でも不安をひとつひとつ解決していこうと思っています。

お礼日時:2020/08/12 12:13

>ちなみに健康保険は所得額で金額が決まるので、


逆に収入が低い配偶者の方に娘を扶養に入れたほうが有利かと思うのですがどうでしょう?

 お勤め先の健康保険に加入されているのでしょうか?
 そうでしたら、保険料は標準報酬月額によって決まりますので、被扶養者の人数が増減しても保険料は変わりません。
 あと、加入されている健康保険によっては、所得が低い方が被扶養者にすることを認めてくれない場合があります。
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この回答へのお礼

またまたありがとうございます。
配偶者が会社の保険、私は自営業ですので、国民健康保険です。
そうなると配偶者の方がいいのですかね?
健康保険によって断られる場合もありますが・・・

お礼日時:2020/08/11 22:38

>シングルマザーで寡婦控除の話をしているので、扶養控除は子供の話です。



 16歳以上のお子さんがおられたのですね。
 でしたら、おっしゃるとおり、所得の多い方の扶養控除の対象にされる方が有利です。
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この回答へのお礼

二度もご回答ありがとうございました。
教えていただいた通り、入籍は来年にして、子供は私の扶養にしようと思います。
ちなみに健康保険は所得額で金額が決まるので、
逆に収入が低い配偶者の方に娘を扶養に入れたほうが有利かと思うのですがどうでしょう?

お礼日時:2020/08/10 23:13

こんにちは。



 「配偶者控除」などの人的控除は、12月31日の現況によって判定されます。

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>今までは寡婦控除を受けていましたが、再婚すると扶養控除だけになります。
私のほうが稼ぎがあるので、私の扶養としたいと思っています。

 配偶者については、「扶養控除」の対象になりません。「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象です。

>確定申告の際、例えば2020年の12月1日に結婚した場合
平成2年分の申告はすでに配偶者ありで寡婦控除を受けられない状況になりますか?

 そのとおりです。12月31日の現況によって判定されますので、寡婦控除の対象にはならなくなります。

〇寡婦控除
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1170.htm
〇配偶者控除
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1191.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
シングルマザーで寡婦控除の話をしているので、扶養控除は子供の話です。

お礼日時:2020/08/10 22:20

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