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年末調整と子供の扶養の取り方について教えてください

夫は年収300万
私は年収110万円です。

0歳の子供がいます

これまで年末調整で夫の扶養申告書に子供の名前を書いて出していました

しかし、年末調整で、私が子供を扶養に書いて私の会社で提出したほうが、住民税が0円になると聞きました

この場合ですが、私が子供を扶養に入れて提出すると、夫は私を配偶者特別控除できなくなりますか?

A 回答 (11件中1~10件)

長年回答をされていながら、住民税の制度を理解されておらず、


間違った回答をされる方がおられるので、補足させていただきます。

住民税の非課税条件は、例えば下記のようになっています。
今年改正があって、来年から少し数字が変わるのですが...
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/
引用~~~
☆『均等割』がかからない人
前年中の合計所得金額が次による金額以下の人
・扶養親族のいない人=28万円※1
・扶養親族のいる人=28万円×(扶養人数+1)+17万円
~~~引用
住民税の扶養家族の人数は、16歳未満のお子さんもカウントできます。
なので、年末調整で記入する
『扶養控除等申告書』には、
住民税の欄として16歳未満のお子さんの情報を記入して申告する欄が
あるのです。

そうしますと、下記の式にお子さんの数を当てはめると、
・扶養親族のいる人=28万円×(扶養人数+1)+17万円
28万×(お子さん1+1)+17万
=56万+17万
=73万
が、合計所得の非課税上限額になります。
これに給与所得控除65万を逆算で加算すると
73万+65万=138万となり、
先述した138万以下なら、
住民税の均等割は非課税となるのです。

その下にある
引用~~~
☆「所得割」がかからない人
前年中の総所得金額等が次による金額以下の人
・ 扶養親族のいない人=35万円※1
・ 扶養親族のいる人=35万円×(扶養人数+1)+32万円
~~~引用
も同様に、
35万×(お子さん1+1)+32万
=70万+32万
=102万
給与所得控除68万を逆算して加算
102万+68万=170万となり、
先述した170万以下なら、
住民税の所得割は非課税となるのです。

ですから、給与収入110万ならば、
住民税は完全に非課税になります。

デマに惑わされないよう、
自信をもって申告してください!
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この回答へのお礼

なんともご丁寧にありがとうございます。
あまりに堂々と間違った回答を力説されてしまい、初めは驚きましたが、皆様の回答を信じることとしまして、会社にも本日問い合わせましたところ、私の扶養として記入可能とのことでした。
知らないと損してしまうところだったので、質問してみて良かったです。
そして、既に回答者様のようにこうした知識をお持ちの方がおられるとは…
私の勉強不足を痛感します。
税金、制度関係に疎いので、学ばないと損することが沢山ありますね。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/08/19 21:48

このサイトの回答者の回答は間違いが多いからふだんは読まないようにしています。




あなたの給与年収は110万円ですから、
・あなたが扶養控除を受けない場合は:住民税の所得割と均等割がかかる。
・あなたが扶養控除を受ける場合は:住民税の均等割だけがかかる。

つまり、あなたが扶養控除を受けようと受けまいと、あなたは住民税を払わなくてはならないのです。
ただ、あなたが扶養控除を受けるなら、扶養控除を受けない場合よりも住民税の額が少なくなる、というだけです。

なお、均等割の金額は、自治体によって少しずつ異なりますが、年間5000円くらいです。


私の回答が間違いだと思うのなら、お住まいの市町村役場の税務課へ電話して聞いてみて下さい。
そして、その結果をこのスレに書き込んで下さい。私も勉強したいので。
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この回答へのお礼

聞きましたが、あなたの回答が間違ってますよ。
扶養控除を受けられるかという問題ではないのです。
扶養控除は受けられなくていいのです。
16歳以下のものを扶養にすると、扶養控除はないけど、住民税は非課税になります。
他の回答読まないのはあなたの勝手ですが、あなたの言っていることが間違いすぎてるので指摘しておきます

お礼日時:2020/08/19 19:53

要点のみ分かりやすく回答しますね。




>年末調整で、私が子供を扶養に書いて私の会社で提出したほうが、住民税が0円になると聞きました

まず、今年12月31日現在の子供の年齢が16歳以上でなければ、子供を控除対象扶養にすることはできませんよ。つまり、扶養控除を受けられませんよ。ここに注意して下さい。

さて、あなたの給与年収は110万円ですから、あなたが扶養控除を受けようが受けまいが、あなたは住民税を払わなくてはなりません。住民税の均等割がかかるからです。

・あなたが扶養控除を受けない場合:住民税の所得割と均等割がかかる。

・あなたが扶養控除を受ける場合:住民税の均等割がかかる。

均等割の金額は、自治体によって少しずつ異なりますが、年間5000円くらいです。


>この場合ですが、私が子供を扶養に入れて提出すると、夫は私を配偶者特別控除できなくなりますか?

あなたが子供の扶養控除を受ける場合、ご主人は、子供の扶養控除は受けられないが、配偶者特別控除は受けられます。
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この回答へのお礼

他の方のご回答をご覧ください。
扶養控除はありませんが、住民税は0になります。
夫は16歳以下の子供を扶養にしようがしまいが、住民税はかかりますが、私の扶養にすると、私の住民税は0になるので、そこが大きな違いですよ
よくお勉強なさってからご回答くださいね

お礼日時:2020/08/19 18:02

>過去分の修正は会社を通す必要はないですか?



会社を通す必要ありません。
ただ、奥様の給与から住民税が天引きされていて、今回の扶養の付け替えによって奥様の住民税の税額が0になった場合は会社に市役所から住民税変更通知書が届きます。そこで担当者の方からなんで?って聞かれるかもしれませんので、先にさかのぼって扶養の付け替えを市役所でしましたと一言伝えておくと良いかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
もし聞かれた場合はそのまま答えれば良いのですね。
教えていただかなかったらわからなかったことが多く、聞いてみて良かったです!

お礼日時:2020/08/19 11:52

舌足らずだったので、補足させていただきます。



1.税金の扶養について
①お子さんは、15歳までは、
●奥さんに扶養で申告する方が得です。
 奥さんの給与収入が138万以下なら
 住民税が非課税
 奥さんの給与収入が170万以下なら
 住民税の均等割額のみ5000~6000
 になります。
※お住いの地域により非課税条件が
 変わります。上述は最低条件です。
 均等割額も地域により変わります。
 
★お子さんの扶養申告が
★ご主人のままだと、
★住民税が1.5万以上課税されてしまいます。

②ご主人は奥さんの配偶者特別控除
 の申告ができます。
 奥さんの給与収入103万以下ならば、
 税制上の扶養の扱いになります。
給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万
これを
『同一生計配偶者』または、
『控除対象配偶者』
と呼んでおり、他の制度などでも
『扶養』扱いとして区別しています。

103万超~150万以下の場合、
『源泉控除対象配偶者』と呼びます。
この場合『扶養』とはなりません。

配偶者特別控除が一昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。

150万超から201万まで控除額が
段階的に減る制度となっています。

給与収入  所得税 住民税
~150万  38万 33万 ●
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

奥さんの給与収入が年110万なら、
給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万 ●
ご主人は配偶者控除と同額の控除が受けられるのです。

ご主人は年末調整で、奥さんの年間収入を
『配偶者控除等申告書』に記入して申告できます。
110万なら扶養からはずれいますが、
『源泉控除対象配偶者』ですから、
忘れずに申告提出して下さい。

2.社会保険の扶養
 社会保険の扶養条件は、
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
 となっています。
 その金額は、
 給与収入の場合、
 通勤費込で
 月108,334円未満のペースで続くのが条件です。
 一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたらアウトです。

ですから、奥さんは社会保険の扶養条件は、
満たしていると思われます。
今年はコロナ禍ということで、
月108,334円未満のペースが
守れなくても、厳しくはみない
ようにと厚労省からお達しが
周っています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200427 …

また、お子さんの情報を
ご主人の扶養控除等申告書からはずすと、
社会保険の扶養からもはずすのか?
と、誤解されたり、問われる場合も
あるかもしれませんので、
そこは、きちんとご主人からクギを
さしておく必要があります。
税制上の扶養の申請と社会保険の扶養は
別になってもかまわないのです。

特に税制上の条件は、条件さえ満たせば
確定申告でいかようにもなります。
稀に会社で属人的なルールをふりかざし、
ダメだとかいう人もいますので注意は必要ですが
年末調整でいちゃもんがついたとしても、
確定申告や住民税の申告では、
全く問題なく申告できますので、
そのあたりは心配ありません。
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この回答へのお礼

とてもとても丁寧なご回答、とてもわかりやすくて勉強になりました。
税法上と社保の扶養は別でも構わないのですね。
私の方で申告した方が良さそうですね。
聞いてみて良かったです!

お礼日時:2020/08/19 09:23

>ちなみに、私も夫も申告の際に子供を扶養として書いてしまった場合、私と夫とどちらの扶養として…



だから、何の扶養の話?
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、国税に関しては前述のとおり全く意味ありませんので無視されるだけです。
住民税に関しては、市役所から「おたずね」が来る可能性が大です。

2. 番や 3. 番は、会社によって取扱法の細部が異なりますので、外部の者が軽々にあ~だこ~だ言えません。
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健康保険上の扶養と税務上の扶養は別物ですので問題ありません。



二人とも子供を扶養に重複して申告してしまうと後で修正申告したりややこしくなりますので、もしご主人の会社でお子様の税務上の扶養を外してくださいと伝えるだけです。今年の分は今年の年末調整までに変えれば済むだけの話ですから。
もし、2019年分の扶養を変えたいのであれば市役所に行き「子供の扶養の付け替えしてもらえますか?」と訪ねてみてください。きっと幸せな事が起きる事でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
重複するとややこしいのですね。
過去分も変えられるのですか!
それは知りませんでした。
過去分の修正は会社を通す必要はないですか?

お礼日時:2020/08/19 09:19

どこから情報を入手されたのかわかりませんが、良い情報を提供されている方がいらっしゃいますね。


奥様のそのくらいの年収で16歳未満の扶養を入れる事によって住民税の内、所得割額・均等割額がかからなくなり0円ということになるわけです。
あくまで0歳の子供の扶養を夫の扶養に入れるか、奥様の扶養に入れるかの問題ですのでご主人の配偶者特別控除は全く関係ありません。
16歳未満の扶養については国税に影響ありませんし、住民税についても所得割額・均等割額が明らかにかかる年収であれば影響ありません。

一つ、気にする事ではご主人の家族手当が支給されている場合です。
家族手当が扶養申告書に記載されている場合を基準にされている場合は出なくなってしまいますのでご注意を。(一般的には社会保険上の扶養で家族手当が基準となっているケースが多いのであまり関係ないかもしれませんが…)
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この回答へのお礼

詳しい説明凄くありがたいです!
配偶者特別控除に影響はないのですね!

家族手当は支給されてないのですが、夫の会社の健保に私も子供も入っています。
これは問題になりますか?

ちなみに、私も夫も子供を扶養として申告してしまった場合、どちらの扶養として適応されますか?
両方が書いてしまった場合です。

お礼日時:2020/08/19 08:00

>0歳の子供…


>これまで年末調整で夫の扶養申告書に子供の名前を…

おやおや、全く意味のないことをしているのですね。
その年の大晦日現在で16歳未満の子供は何人いようと、親の税金に 1円の増減もありません。
扶養控除の対象ではありません。

お若い方であまり記憶にないのかもしれませんが、10年ほど前の民主党政権時代に「子ども手当」がもらえるようになったでしょう。
その見返りで 16歳未満の扶養控除は廃止されたのです。

---------------------------------------------
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
---------------------------------------------

>私が子供を扶養に書いて私の会社で提出したほうが、住民税が0円になると聞き…

16歳未満の子供は、控除対象扶養親族」ではありませんが「扶養親族」ではあります。

扶養親族がいるのといないのとで、住民税の課税最低ラインを超えるか超えないかが変わってくるのなら、そうすれば良いでしょう。
住民税の課税最低ラインは自治体により若干異なりますので、地元自治体の HP などでご確認ください。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

>私が子供を扶養に入れて提出すると、夫は私を配偶者特別控除できなく…

配偶者控除や配偶者特別控除の要件に、
ホ 扶養親族を有するものは除く
などの文言はありません。

---------------------------------------------
(2) 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
---------------------------------------------

なお、企業によって、会社によっては、税金以外の部分で悪影響をもたらすこともないとは言えません。

夫の会社、妻の会社双方の給与規定を熟読し「家族手当」、「扶養手当」といってものがあるのかないのか、あるのならその支給要件はどうなっているのか、十分調べてから実行しないと、あとになって泣きを見ることになりかねません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

とても詳しい説明ありがとうございます!
会社内での問題以外は大丈夫ということですね。

ちなみに、私も夫も申告の際に子供を扶養として書いてしまった場合、私と夫とどちらの扶養として適応されますか?

お礼日時:2020/08/19 07:58

なりません。


そもそも配偶者特別控除は扶養ではありません。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
私の収入では既に夫の扶養とはならない金額ということでしょうか?
私が子供を扶養にとっても控除に問題ないですか?

お礼日時:2020/08/19 07:36

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