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特別養護老人ホームの建設

市町村の計画に位置付けなければならないと言われましたが、根拠法令がわかりません。
どのような法律でしょうか?

A 回答 (1件)

設立後は保険財政から介護報酬が支払われるわけですので、無闇に乱立したのでは保険財政が成り立ちません。


保険再現として負担してあるのも市民ですので、ニーズに即して計画的に設立整備されるようにするのが自治体の責務であるのかと。

また設立総数だけではなく、特定の地域にだけ乱立しても整備に偏りが生じるだけですので、建設地域のバランスも調整が必要となります。

根拠条文としては市町村以前に都道府県の関する条文が先にあり、例えば、

老人福祉法 第15条(施設の設置)
6 都道府県知事は、第四項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域(介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四項の認可をしないことができる。

(昭六〇法九〇・平二法五八・平六法五六・平九法一二四・平一一法一六〇・平一
二法一一一・平一五法一一九・平二三法七二・平二九法五二・一部改正)

これに準じて、市町村の整備計画、予算が作られます。
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