これ何て呼びますか

二世帯で生活していた両親ですが昨年父が他界しました。相続後、兄が約束通りことを進めていないことで兄弟間で揉めています。

そんな中、母はこれから私が世帯主になるんだって!?

と、半ば不安そう。

どんな意味があるのでしょうか。
メリット、デメリット
分かる方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 兄弟間は大揉めです。家をやってるんだからと騙すようことをして母に養子縁組にサインをさせたり。条件付きの分割協議の印鑑だったのですが。条件は何も守らないで開き直っています。腹を割って話したい。兄はずるいところがあります。兄嫁もそうかな?
    二人で色々なことを解らないように進めているので気色悪いです。

    下手な文面に正面から向き合ってくださってありがとうございました。元に戻るのは難しいかもしれません。周りの人に羨ましいほど仲良し兄弟と言われてたのにお金が絡むと怖いです。

      補足日時:2020/08/22 12:58

A 回答 (3件)

質問者が知りたいのは、母の世帯主発言の意味と、世帯主のメリット/デメリットのことかな?



母が半ば不安になる理由のひとつは、今まで「やったことがない」から。
いまの中高年以上の世代では女性が世帯主になることが少なかった。
結婚するまでは親と同一世帯だし、結婚したら夫が世帯主になるから。
世帯主になった経験がなく、具体的な世帯主の役目もないことから、漠然と不安を感じるのだろう。
さらに子ども2名がもめているとなるとなおさら。

世帯主のメリット/デメリット・・・と考えるのも意味がないかなぁ。
世帯主になるかどうかは原則は本人の状況次第だから。

世帯主にならないということは誰かの世帯に入るということ。
本件の場合では。
例えば、子どもが世帯主となる世帯に母が入ることで65歳以上の扶養家族ができるので、子どもの税金は安くなるというメリットがある。
子ども世帯で高額医療費等の申告をする際には親の介護費用も含めることができるのが、この点では世帯分離する方がデメリットかもしれないが、金額次第というところもある。
半面、母の単独世帯とする場合、介護費用は世帯収入に応じるので、母一人の世帯の方が費用を軽減できるというメリットもある。

その他にも細々としたメリットやデメリットがあるだろうけど。


本件の場合、まずは兄弟間の揉め事を穏便に解決してから、母が単独世帯になるかどうかを相談するといいと思うよ。
母の不安を取り除く一つの選択肢としては、『兄弟そろって』弁護士の法律相談に行くといいかもね。
兄弟間の相続トラブルの発端のほとんどは、聞きかじりの素人知識で相続を自分に都合の良い方に解釈して権利主張することから。
まずは法律の専門家に法律や判例を踏まえてできること・できないことなど助言を受けるといい。
なお、兄弟そろって行く理由は、一方だけ弁護士のところに行くと相手側が疑心暗鬼になるし、弁護士側は相談者のメリット(=相手側の不利益)を助言するから。
また、弁護士によっては裁判(=弁護士の主な収入)になるように揉め事を煽るから、兄弟の一方だけで相談しに行くのは考え物。


うまく落ち着くといいね。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

暖かいお言葉、嬉しいです(*´꒳`*)
疑心暗鬼になってたかもしれません。

揉め事が長くて、心が参ってます(+_+)
兄夫婦が話合いに参加しないから解決できずに居ます。

お礼日時:2020/08/22 13:02

お気持ちお察しします。



私も2年前に父が他界し、次男である私が後を継ぎましたが、父が遺産相続に公正証書遺言を残したのですが、兄への相続分があったのですが、相続税となると分割には応じず、分割資産のみを取って税負担は私もちです。
葬式費用、法事、その他相続に関係する費用は一切持たず、相続資産のみを持ち逃げ状態です。
まだ酷いのは生前にあの嫁は一度も父の病床の見舞いにも来ませんし、その後のお参りにも来ません。
自宅を建てるときにに予算の半分を父に出させて、完成後に一度も家にもいれません。
それなのに、相続では資産分割を主張し、受けた挙句に税負担や費用負担、香典や御仏前ですら1円も出さず、お参りもしません。
相続完了後に兄を呼びシバキあげて100万円取り挙げ、その上で縁を切り、損後は兄に敷居を跨がせません。
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>相続後、兄が約束通りことを進めていないことで兄弟間で揉めて…



この何を聞きたいの?
状況をもう少し詳しく説明しなければ、コメント一つできません。

>どんな意味があるのでしょうか…

世帯主に関してですか。
それならメリットもデメリットもありません。
生活の実態をありのままに届けでるだけです。

つまり、二世帯というのが完全分離二世帯住宅で、その片方に母が一人で暮らしているのなら、母 1人だけの住民登録で母が世帯主となります。

二世帯住宅と言っても玄関が二つあるだけで内部で相互に行き来できるような構造なら、両方まとめて 1世帯です。
そのうち世帯主を母にするか、(成人した) 子にするかは任意です。

世帯主と言ったって何か法律上の特権があるわけではありません。
行政からの配布物が世帯主宛に送られてくるだけです。

所得税・住民税での「扶養控除」には【世帯が一緒であること】などの要件はありません。
世帯が別でも、母の所得その他の要件を満たすなら、子が扶養控除を取ることは可能です。
誤回答にご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、母が 74歳までの国民健康保険の場合、1人だけの世帯が 2人以上の世帯かで軽減・減免の条件が異なってきます。

介護保険料に関しては、1人だけの世帯が 2人以上の世帯かで保険料額自体が違う段階があります。
また、介護サービスを受ける際の料金も、1人だけの世帯が 2人以上の世帯かで料金が違ってくることがあります。

ということで、可能なら母 1人だけの住民登録にしておくのがベターとは言えます。
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この回答へのお礼

ありがとう

文章が最後まで入ってないところがありますね。申し訳ないです。
色々、親切にお返事してくれて
ありがとうございます

お礼日時:2020/08/22 12:50

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