A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ダメかどうかでいえば、連れていかなくても大丈夫ですよ。
ただ、開業届と直接には関係しませんが、実際に営業(事業)を行う前に、親権者等の法定代理人から、その営業の許可をもらってくださいね。単に営業していいと許可するのでなく、営業の種類等を特定して、です(民法6条1項)。「未成年者は単独では法律行為ができませんが」として営業活動に支障が出ると読める回答もありますが、特定の営業について法定代理人から許可をもらえば、その営業については未成年者は単独で法律行為を行うことが出来ます。ご質問の趣旨から、許可はもらっているのかもしれない、とも思っています。
それと、営業の用に供する財産が50万円以上なら、未成年者登記も必要なので、気を付けてください(商法5条、商法施行規則3条)。まあ、あまり守られていないのですけどね。。。とはいえ、例えば慎重な取引相手から法定代理人の許可を受けているのか見せて欲しいと言われたときに、登記があるのでと言えるのは、営業上の武器になります。
No.6
- 回答日時:
未成年者が事業開業届を税務署に提出するのに、親権者(親)の承諾は不要ですから、親御さんを一緒に連れて行かなくても良いですよ。
また、郵送でも受け付けてくれますが、開業届の控えが欲しかったら、コピーと返信用封筒を同封しておけば収受印を押して返送してくれます。未成年者は単独では法律行為ができませんが、開業届は「なにか法律的な効果を生む行為」ではなく単なる届け出行為です。
もしかして、勘違いなさってるといけませんので、記します。
開業届を出すことで税務署長が「この人は〇〇という事業をしてます」と認証してくれたり、証明してくれるわけではありませんし、事業をする許可をしてくれるのではありません。登録するのではなく「届け出」とはそういう意味です(※)。
開業届を税務署に提出してなくても、事業は開始できますし、事業所得に対しての申告義務は発生します。
※
稀に「税務署に個人事業として登録してる」と表現する人がいます。
開業するのに免許がいる業種ですと、法令に定められた機関に登録しないと営業ができません。
飲食店などはこの例です。
No.5
- 回答日時:
何をやるにしても段取り八分です。
事前準備で8割方が決まってしまうという事です。
先の、起業にいくらかかるか、という質問もありましたので、事業計画がきちんとしていないとしか思えません。一から作り直すのが嫌でも、きちんとした計画を作るべきだと思います。
事業計画がそれなりにできれば必要な資金額も出てきますし、そのリサーチの過程で開業届とはなんぞやという事になり、要不要の判断も出てきます。
先の質問から見ていくと、そういったものがほぼ無いのです。だから、計画を、という話になっていきます。
確かに値段を聞いたのは、そんなのも分からないのか、となりますね。事業をどう動かしていくか、お金の動かし方も決まっています。確かに準備不足なのかもしれません。経営の方針や計画は立ててありますが、お金はかかるのかな?とひとつ思ったのが質問をしたきっかけです。先程も言ったように準備不足かもしれないので急がずもう少しねって見たいと思います。ご意見ありがとうございます(*^^*)
No.4
- 回答日時:
そもそも何のために開業届を出すのですか?
白色申告ならほとんど不要と言って良いものです。
青色申告するなら必須ですがね。そんなに儲かるあてがある?
まず、事業計画を一から見直すべきでしょう。
家は会社を2個持っています。継げばいいと言われますが、私は自分で起業して成功することに興味があります。儲かるあてというよりかはそれを考えたので実践し、成功するか、社会に通用するかを試したいのです。何もせずグダグダ過ごす高校生活もいいですが、私は高校生だからこそ自由にできる今を使ってビジネスを初めて見たいと思いました。難しい世界なのは分かります。ですか社長の祖父やお父さん、またその周りで経営をしている方たちに沢山お話を聞いて自分なりにはやってきたつもりです。なのでまた1から考え直すという考えはしたくないです。
No.3
- 回答日時:
特殊な事例を除いて、商売をするのに年齢制限はありません。
テレビにも多くのちびっ子タレントが出ているでしょう。
あれはほとんどが個人事業主なのです。
ということで、親同伴である必要はどこにもありません。
むしろ、開業届はわざわざ税務署まで出向かなくても、郵送で良いんですよ。
用紙は PDF を印刷して使い、84円切手を貼って送るだけで良いんです。
しばらくのうちに何も言ってこなかったら、それで受理されているのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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