No.2ベストアンサー
- 回答日時:
家庭裁判所が相続放棄申述書を受理する前提での話になります。
相続発生前に贈与されていた物は、その時点で所有権移転してます。
従って相続財産にはなりません。
おしゃるように「相続発生前3年間の贈与」は相続財産に加えて相続税計算をしますが「贈与行為そのものを無効にして、相続財産にする」ということではありません。
相続財産に加えて相続税を計算して、既に納税してある贈与税を差し引いて相続税を納付するだけです。
相続税の計算に加えられた事実をもって「生前贈与が無効で、相続財産となる」わけではありません。
No.3
- 回答日時:
>三年以内に亡くなったら贈与税を払った上に足りない分の相続税も払うと…
基本的な考え方としてはそのとおりです。
ただ、必ずしも贈与税に追加して相続税ではありません。
贈与税を払ったことはいったんご破算とし、相続税として計算し直すのです。
その上で、払ってある贈与税額を引き算します。
これを「税額控除」と言います。
税額控除した結果、納める税額がマイナスの数字になることもあり、この場合は追納ではなく還付となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「税額控除」とは、贈与税と相続税に限ったことではなく、所得税や消費税などでもあります。
サラリーマンは年末調整または確定申告で税金が戻ってくるとよく言いますが、これは月々の給与と賞与で源泉徴収された所得税額が「税額控除」の対象になるからなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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贈与後三年以内に亡くなったら贈与税を払った上に足りない分の相続税も払うと聞きました。
そうなっても相続放棄したのだからあくまで贈与という解釈でいいのでしょうか?