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安倍総理が辞任表明しました。
任期途中でやめた場合は残りの任期は選挙なんかやらないで副総理が代行しては駄目なの?「政治的空白があってはならない」って言ってた気がします。
残りの任期があまりにも長かったら、選挙すればいいと思うのですが・・・。

A 回答 (5件)

総理大臣辞職した場合



 内閣が総辞職した場合、又は内閣総理大臣が欠けた場合、日本国憲法第67条の規定により、国会において文民である国会議員から内閣総理大臣を指名する。

憲法の規定上は文民の「国会議員」であれば衆議院議員でも参議院議員でもよいが、 衆議院議員であることを本則とするものと考えられており[1]、2019年現在まで現行憲法下で選出された総理大臣は全て衆議院議員である。

通常の議事とは異なり衆議院と参議院での先議・後議はなく、内閣総理大臣の指名は衆参の両議院がそれぞれ独立して行う[2]。

内閣総理大臣指名選挙の手続は、国会法、議院規則、先例に基づいて、以下の通り行っている:

衆議院、参議院双方別々に記名投票を行い、各院一名の指名者を決める。(過半数の票を得た議員がその院の指名者になる。そのような議員がいなければ、上位2人による決選投票でその院の指名者を決める)。
両院の指名者が一致していれば、その人物を総理大臣にする
一致してなければ両院協議会を開く。
両院協議会で両院の意見が一致するか、もしくは出席協議委員の3分の2以上の多数を得た被指名者がでたらその人物を総理大臣にする
そうならなかった場合は衆議院の優越により衆議院の指名者が総理大臣になる。
以上のように、事実上、衆議院議決で過半数を得た候補が内閣総理大臣に指名される。

現状は、政党が指名した国会議員が総理大臣として立候補し、衆参両院で首相指名を獲得した党首が総理になりなるために、党首が辞職しると、党首も辞任することで、党首選をするか、弾正で選出すかです。今回の場合は、自民党首の選挙が事実上の総理大臣選挙になります。

総理大臣には任期はありませんが、党首には任期があるために選挙を実施ます。
総理大臣が辞職時に内閣を総辞職したした場合は、国会を解散して総選挙するか、総理大臣を選出するかは首相の意向次第です。
また、副首相が代わればと思うことに足しては、海外出張など病気で一時的に職務を離れる場合は有効ですが、戻ることができないときは代行をすることができないために首相を選出ために国会を開く必要があります。
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総理大臣に任期は有りませんけど?



何の任期なの?
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最長の任期を務めた、誠心誠意対処しますと言葉だけの最低の水準の方でした。

一部のメリット恩恵を受けた関係者には良かったでしょうが、その他の恩恵のない立場でしたのでウンザリが小休止に良かったです。
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では内閣総辞職して衆議院解散して総選挙と行きましょう。



でもどこが天下盗るのだろうね。
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副総理では首相の代わりにはならない。


副総理は国会の指名を経ていない。
権力の正当性がない。
当然権限も限定されている。
(たとえば国務大臣の任免権など)

選挙できないような状況である時もある。
アメリカではトランプ大統領が大統領選挙の延期を提案している。
その辺の判断は権利者である首相に任せるしかない。
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