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現在63歳、60歳で一度定年退職し、その後嘱託として勤めています。
特別支給の厚生年金を受給しております。(減額されてますが)
65歳の誕生日の2日前に退職すると失業保険と老齢年金が両方貰えるとききましたが、特別支給の厚生年金を受けていても可能でしょうか?

A 回答 (2件)

65歳の誕生日を迎える前に退職し、


失業給付の申請をして給付を受ける時に65歳になっていれば、
年金も併用で受給できます。

特別支給の厚生年金をもらうのは、64歳までです。
65歳から、老齢基礎年金、老齢厚生年金が受給開始となりますが、
それと同時に失業給付が受給できるのです。

65歳以降に退職すると、失業給付は『高年齢求職者給付金』になり、
50日分の給付となってしまいます。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
良くわかりました。
感謝いたします。

お礼日時:2020/08/31 21:33

別に2日前でなくても、失業保険を貰える時点が65歳になっていれば年金と失業保険の両方を受給できます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/31 21:33

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