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大抵は資格試験に合格すれば、その資格を条件にした職業を名乗れると思っています。

しかし、そうはなれないことがあるのも知っています。
たとえば、公務員の場合、公務員試験に合格したとしても、
刑の執行中?執行猶予期間内や刑の執行2年以内だとなれないとか、
なんとかの条件を見たことがあります。

ちょっと、飛躍しますが

現在放送中のドラマ スーツ2 の中で、
鈴木弁護士(本当は弁護士ではない)が、弁護士を諦めた理由に過去の替え玉受験(犯罪)で
新聞にも載った記事が出てきます。

かと思えば、

過去のドラマ 悪魔の弁護人 御子柴礼司 では、
少年時代に行った犯罪も未成年だったことで少年院へ行き、
名字を変えて、弁護士になっていました。

このように、過去に何か犯罪等で有罪判決を受けていると?、もしくは、
新聞等の報道があると?、司法試験が受かっても弁護士になれない(日本では許されない?)
ものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    皆様回答ありがとうございます。

    スーツ2の鈴木弁護士(本当は違う)は、替え玉受験で懲役したということになりますよね。

    悪魔の弁護人 御子柴礼司は、少年院だったので禁固・懲役には該当しなかったということですね。

    しかし、替え玉受験で懲役になったケースってないですよね。
    もともと、アメリカ?の物語を日本版化したドラマですから、多少(どころか結構)ムリがあるのかも知れませんね。

      補足日時:2020/09/08 15:48

A 回答 (5件)

禁固以上は禁固、懲役、死刑です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

死刑は未来が無いので除外。
ということは、可能性があるのは禁固と懲役明けの人間は
司法試験通っても一生弁護士にはなれないということですね!

お礼日時:2020/09/03 16:08

資格試験に合格すればと書かれていますが、多くの士業系資格の場合、それぞれの資格業界団体へ加入しない限り、資格を名乗ったり、資格業務を行うことが認められません。


また、資格業界団体なども会費等がかかるため、会費未納などとなりますと、業務停止だけでなく、資格名簿からも外されることとなります。
ご希望の回答分野ではないかもしれませんが、資格団体でのルールもあるということをお伝えしたくて記載しました。

私の知人は弁護士ではなく他の資格ではありましたが、複数の資格者でした。
事務所が傾き会費未納などとなった際、一部の資格については、資格名簿には残るが資格業務ができない処分を受けましたね。
結果、名刺等で名乗ることは許されていましたが、業務は受任すると法律違反とのことでしたね。
おそらく弁護士会なども同様でしょうし、弁護士会の会費は結構高いとも聞きます。さらに入会金や登録時費用も高額なため、弁護士をはじめとする士業資格試験合格者でも、登録が必要とされるまでは、あくまでも合格者として名乗るということもあるようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

団体への登録の件ですね。

お礼日時:2020/09/03 12:46

前科があると欠格事由になります。


試験を受ける前に修習生の段階でバレる。
具体的には禁錮以上の刑を受けた場合。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

#2の方と同じです。
禁錮以上とは具体的に何が当てはまるのでしょうか?
修習生となるのは試験合格後だと思っていましたが。

お礼日時:2020/09/03 12:45

弁護士法


(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>一 禁錮以上の刑に処せられた者

禁錮以上とは、具体的に禁固と何が当てはまりますか?
罰金刑などは違うと思いますが、懲役とかでしょうか。

お礼日時:2020/09/03 12:43

公民権の停止期間は、


不可だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

#2に条文を書いて下さっていますが、
公民権停止期間は無いようです。

お礼日時:2020/09/03 12:44

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