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生活保護受給者で2月分から現在に至るまで8か月間、家賃滞納している住人がいて、その人からどうやって32万を回収し、退去させるかで、先日から質問させてもらっているのですが、
今日、内容証明として送るため催告書を作成していた際に、契約書をよくよく見てみると、役場で公正証書として作成された日付が平成25年の11月11日になっていて、契約期間が平成25年9月1日から平成27年8月末日までとなっていて、母が彼が勝手に転がり込んできたんだと言っていたので、問いただすと、どうも9月から11月までの2か月間は契約書もない状態で貸していたというか住まわせていたようなのですが、もし、契約書もなく誰か知人が、空き物件に、ただ口約束で毎月4万払うからということで、住み着いてしまった場合、不法侵入で警察に通報して追い出せるのでしょうか?それとも、それでも、やはり住みついている住人の方が強いのでしょうか?

A 回答 (3件)

口頭でも契約は成立しますので、口約束でも住んでいいよと言ったならそれで賃貸契約が成立します。


不法侵入となるのは無断で、ないし、拒否されている場合でしょう。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

なるほど。そうなんですね!
では、契約書なしに口約束だけで住まわせてしまっていたら、もっと悪い結果になっていたということですね。
結局、彼は契約書も無い状態のままで2か月住み着いて、母が2か月たって、ようやく契約書を結ぶことができたと言うことでしょうね。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/08 18:36

8カ月以上も家賃滞納したら、家賃滞納Gメンも来るだろうに。

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この回答へのお礼

そうなんですかねぇ。。。
質問の回答とは少々違いましたが、
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/08 18:33

住居侵入罪の時効は3年ですから、平成27年11月以前の事で警察に通報しても意味が無いです。


口約束が契約として有効かどうか以前の問題ですね。
退去させるには別の手段を考えた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

どうも書き方が悪かったようですね。
私が、お聞きしたかったのは、もし契約書もなく誰か知人が住み着いてしまった場合、その人を警察に通報して追い出せるのかどうかということだけだったのですが。
わざわざご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/08 17:55

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