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現在私は専業主婦で年金を受け取っていますが、同じく年金生活の主人の扶養家族になっています。今年遺産相続で譲渡所得が入りました。で、税務署に問い合わせたところ扶養を抜けて、来年二月に確定申告して譲渡所得税を支払う必要がある、6月には住民税の通知もあり支払う必要があるとのこと。

同じく数年前遺産相続を受けた友人のご主人が税理士からふるさと納税を薦められたと聞いたのですが、私もふるさと納税をすることがメリットあるのでしょうか?具体的にどんなふうにするのか教えてください。普通に給与所得者がやっているのと同じようにすればいいのでしょうか?

A 回答 (8件)

>最適額というのは上限額ということでしょうか?


そうですね。
ふるさと納税には、特に上限があるわけではないのです。
これ以上、ふるさと納税すると、住民税が安くならないので、
超えた分、支出が却って増えてしまうということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/14 15:15

一例をあげておきます。



売却価格が1000万。
先祖代々の土地で、取得時期、取得費も不明ということなら、
概算取得費5%を適用し50万
不動産屋等の手数料50万

長期譲渡所得が適用され、
特に特別控除もなしなら、

1000万-50万-50万
=譲渡所得900万

ご自身の年金収入が120万以下なら
年金の雑所得は0。

住民税の所得控除
基礎控除43万
介護保険料の社会保険料控除7万
合計50万をさらに控除されると、
課税所得
900万-43万-7万=850万

住民税の所得割額
850万×5%=42万
この42万が基準になり、その20%が、
ふるさと納税の特例控除限度額になります。
42万×20%=8.4万

これに
所得税の寄附金控除15%
住民税の寄附金税額控除10%
が控除対象になるので、
8.4万÷(100%-15%-5%)
=9.8万
といった所が、
ふるさと納税の最適額となります。

あくまで例ですので、ご承知おき下さい。
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この回答へのお礼

良くわかります。この例を参考に計算してみます。最後の行の最適額というのは上限額ということでしょうか?

お礼日時:2020/09/14 14:45

すみません。

訂正補足があります。
取得費の調査、設定の部分です。
~~~~~~~
①取得費は、当時の購入価格を調べる必要があります。
分からない場合、
・当時の付近の公示価格を設定する。
・概算取得費(売却価格の3%)×
・概算取得費(売却価格の5%)〇
を設定する方法があります。
~~~~~~~

概算取得費だと、
1000万で売れていたら、
5%の50万の取得費しか引けない
というわけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

以上、申し訳ございませんでした。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。相続により取得した土地ですが、被相続人も相続で取得した土地なので
長期保有となり、取得価格はわからないため、譲渡価格の5%となります。

お礼日時:2020/09/14 14:08

>遺産相続で受け取った土地を売却して


>譲渡所得が入ったということです
それは、譲渡所得でなく、
譲渡収入(売却価格)が
入ったということでしょう。

基本的に、
いくら使って、
いくらで買って
①取得費
いつ、
いくら使って
②譲渡費用
いくらで売ったか?
③譲渡価格

④特別控除の適用の可否
どういったいわれのある不動産か?

といったあたりをおさえておく必要があります。

①取得費は、当時の購入価格を調べる必要があります。
分からない場合、
・当時の付近の公示価格を設定する。
・概算取得費(売却価格の3%)
を設定する方法があります。

また、売るために、清掃をしたり、整地したり
不動産屋の仲介料などは、
②譲渡費用として計上できます。
さらに場合によっては、
④特別控除が適用できる可能性もあります。
※その土地が、あなたもいっしょに住んでいて相続とともに
 引っ越して、家を取り壊してといった場合には、
 3000万の特別控除が適用され、譲渡所得はなし。
 といった可能性もあります。

計算式としては、
課税譲渡所得金額
=③譲渡価額
-(①取得費+②譲渡費用)
-④特別控除

所有期間(被相続人の所有期間も含め)が
5年超の場合、長期譲渡所得となり、
所得税率15.315%(住民税率5%)
となります。

これはあくまで一例に過ぎないので、
相続で関わった税理士などに
背景にある情報をみんな出して、
判断してもらわないと正しい答えはでません。
ふるさと納税は無駄になる可能性もあるということです。

以上、ご理解いただけたでしょうか?

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私の理解とほぼ同じです。

お礼日時:2020/09/14 14:38

>ですから所得税の対象になる入金なのでふるさと納税による減税を受けられる…



はい。

しかしその前に、各種の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
で該当するものを全部拾い上げてもなお所得税が発生するのかどうかご確認ください。

[所得控除の合計] が [年金による雑所得] + [譲渡所得] より多ければ所得税は発生せず、ふるさと“寄付”をしても減税効果はありませんので。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。発生すると思います。

お礼日時:2020/09/14 14:10

>私もふるさと納税をすることが


>メリットあるのでしょうか?
それは分かりません。

遺産相続は、ふるさと納税には関係ありません。
関係あるのは、相続した不動産等を売却することで、得られた
譲渡所得です。

その譲渡所得がいくら出るのかで決まります。
それが具体的に明確にならないと、ふるさと納税をしても
損をすることになりかねません。

遺産相続をした生前の親族が、
いつ、いくらで購入した
何か(不動産、証券、貴金属等)が
いくらで売れたかで、
★その差額が譲渡所得となるのです。

その『何か』によっても、
納税する税率も税額も変わってきます。

>給与所得者がやっているのと
>同じようにすればいいのでしょうか
少し違うと思います。
ふるさと納税をどれだけすると、
余計な支出とならずに済むのか?
そこをよく確認する必要があります。

最適額のふるさと納税をすれば、
その分、所得税、住民税は減ります。

しかし、ふるさと納税をしても、
国民健康保険料や介護保険料は
来年、何倍、下手をすれば何十倍にも
なります。

そのあたりはご覚悟下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 遺産相続で受け取った土地を売却して譲渡所得が入ったということです。譲渡所得税、住民税、健康保険料等に
ついても承知しています。

お礼日時:2020/09/14 08:32

こんにちは。



 「ふるさと納税」の仕組みを簡単に書きますと…

(1)「ふるさと納税」とは、お住いの市町村以外にお金を「寄付」されると、翌年度の住民税(または当年度の所得税)で「寄附金控除」が受けられるという制度です。
 例えば、5万円の寄付をされると、住民税または所得税で4万8千円(5万円-2,000円)の「寄附金控除」が受けられますので税金が4万8千円安くなります。つまり、金額だけで言いますと、差し引きで必ず2,000円の持ち出しになります。
○寄附金控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(2)「ふるさと納税」をされると、寄付を受けた市町村から、寄付の金額に応じて返礼品が貰えます。

(3)「ふるさと納税」が出来る金額は、住民税の所得割の年額の20%以内です。
 20%を超えた額については、「寄附金控除」が適用されませんので、持ち出しになります。

>私もふるさと納税をすることがメリットあるのでしょうか?

 (1)(2)のとおり、2,000円を負担すれば返礼品が貰えます。2,000円以上の価値のある返礼品が貰えるだけのお金を寄付されると、得になります。
 ただし、住民税の所得割の年額の20%を超えた額については持ち出しになりますので、来年の質問者さんの住民税の額がいくらになるかをしっかりと計算してから寄付される金額を決められた方が良いです。

>具体的にどんなふうにするのか教えてください。普通に給与所得者がやっているのと同じようにすればいいのでしょうか?

 寄付をすると、寄付を受けた市町村から「寄付金受領証明書」が送られてきますので、それを使って確定申告をすることになります。
 給与所得者の方は「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告が不要になりますが、質問者さんはその制度は利用できません。

(参考)
○ふるさと納税をされた方へ (総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000330216.pdf
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
2)の来年の住民税の額がいくらになるか、をどのように計算すればよいのでしょうか?

お礼日時:2020/09/14 08:32

>今年遺産相続で譲渡所得が入り…



相続税でなく、所得税の対象になる入金で間違いないのですか。

>数年前遺産相続を受けた友人のご主人が税理士からふるさと納税を薦められた…

情報があいまいです。
遺産相続で入るお金は、相続税の対象にはなっても所得税が課せられることはあり得ません。
所得税の対象でなければ、ふるさと納税も関係ありません。

いや、ふるさと納税も関係ないという言い方は間違い。
ふるさと納税は名前が紛らわしいのですが、「納税」などでは決してなく自治体への「寄附」です。
寄附ですからふところに余裕のある人なら誰でもやれば良いことであって、たとえ無職無年金の人でもこれまでの蓄えの中から寄附して良いのです。

ただ、無職の人の寄附はもちろん、贈与や相続で得たお金から寄附する人も、ふるさと納税に伴う減税はありません。
ふるさと納税による減税は、所得税 (と住民税) の対象になるお金が出所である場合のみです。

繰り返しますが、相続税でなく所得税の対象になる入金で間違いなければ、ふるさと納税による減税を受けられます。

>具体的にどんなふうにするのか…

確定申告です。
確定申告の 1 から 10 まですべて解説せよというのは、こんなネットの Q&A では無理です。
せめて 1 から 3 までは自分で勉強したけど 4 番目がわからない、ここだけ教えてと言うような質問の仕方にして下さい。

>普通に給与所得者がやっているのと同じように…

サラリーマンは確定申告などせずに会社の年末調整に任せてしまうことが可能です。
年金生活者はそんな風には参りません。
自力で確定申告ができなければ、お金を払って税理士にやってもらうよりほかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 遺産相続で受け取った土地を売却し譲渡所得が入ったということです。譲渡所得税、住民税、健康保険料については
承知しています。 ですから所得税の対象になる入金なのでふるさと納税による減税を受けられるということですね。確定申告は以前にもやったことがあります。

お礼日時:2020/09/14 08:32

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