ハマっている「お菓子」を教えて!

お世話になります。
昨年5月に出産しました。
帝王切開でなく普通分娩です。
まったくの無知で恐縮ですが・・・
(1)まず普通分娩は高額療養費の対象になりますか?
ちなみに5月だけでも検診および出産費用で45万円ほど支払いました。

また、次は医療費控除についてですが
現在私は育児休職中のため昨年の所得は低いです。
(2)確定申告に行くつもりですが主人の申告の方が良いのですか?
ちなみに私達夫婦は住宅ローンの控除も受けており、昨年確定申告に行った際に大きなお腹の私に税務署のおじさんがご丁寧に「来年は医療費控除に来ないといけないですね!奥様は所得が低くなるでしょうからご主人の申告が良いですね!」と言われたのですが正直チンプンカンプンでした・・・
また、出産一時金は私が勤める会社を通じて頂きました。

間もなく確定申告の時期になりますのでどうかご指導をお願い致します。

A 回答 (5件)

1.高額療養費は、健康保険が適用される医療費が対象です。


普通分娩は保険が適用されませんので、残念ですが高額療養費の対象にきなりません。

2.医療費控除は実際に医療費を支払った人が控除を受けることが出来ます。
共稼ぎの場合は、夫婦共に収入が有り財布が一つの場合、どちらが負担したか判断できません。
そこで、夫の稼ぎから払ったと主張すれば、夫が医療費控除を受けることが出来ます。

なお、医療費控除はすでに支払っている所得税の範囲内で減税になりますから、住宅ローン控除で夫の所得税が0になってしまう場合は、妻が医療費控除を受けた方が有利です。

なお、通常の確定申告は2月16日からですが、医療費控除等で還付になる場合は、すでに税務署で確定申告の受付が始まっていて、この時期は税務署も空いていますから、待ち時間も少なく親切に教えてもらえます。
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#3の追加です。



4番の回答は、医療費控除の場合ですね。

高額療養費は、保険適用分が対象ですから、保険適用外の正常分娩は対象となりません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_ …
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No.1です。


分娩費用が高額医療費に該当すると言う根拠である、国税庁のサイトをご紹介しておきます。
他にも参考になる事柄もあると思いますので参考にして下さい。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1124.htm

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます?
高額医療費?
参考URLで確認させてもらいましたが医療費控除についてでした。
高額療養費になるかどうかをご存知でしたら聞きたかったのですが・・・
確かに分娩費用は普通問わず医療費控除の対象にはなりますよね!
ご経験されてるようですが差し支えない範囲でよければ教えてください。

補足日時:2005/01/28 20:30
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この回答へのお礼

すいません、文字化けしてしまって変な文になってしまいました、お許しください。
『ありがとうございます。』です、不快な感じにとられかねない文章になり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2005/01/28 20:36

税務のことは専門ではないので発言は控えます。



高額療養費のことですが、おそらくですが対象とはならないでしょう。

高額療養費は、健康保険の対象となる医療に対して支給されます。
普通分娩は病気ではないので、その費用のほとんどが健康保険の対象外です。
また、高額療養費は月別、入院外来別に算出されますので、もし健康保険の対象になるとしたら入院分だけではないかと思われます。
もっとも、普通分娩で45万円というのは、一般的に考えても高くはありません。
おそらくですが、45万円のほとんどが健康保険の対象外の費用ではないでしょうか。(領収書などで確認してみてください。)

また、出産育児一時金はすでに受給されているようですので、あとは出産手当金(出産のために会社を休み給料がもらえない場合の休業補償)を受給するだけですね。
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(1)まず普通分娩は高額療養費の対象になりますか?


高額医療費の対象になります。
(2)確定申告に行くつもりですが主人の申告の方が良いのですか?
ご主人と奥様の源泉徴収江を元に計算してみないと確実な事は言えませんが、ご主人が住宅ローンの控除を受けている場合、奥様の所得からの還付を受けた方が良いかも知れません。これは、ご主人が住宅ローン控除を受けている場合、ご主人の所得から発生する税金分は既に住宅ローン控除として還付されきっている可能性もあり、この場合は高額医療費還付申告を行っても1円も還付されません。
私自身も3回程高額医療費の還付申告を行いましたが、その内の1回は住宅ローン控除を受けていた期間で税務署の方に「あなたから収められた税金は既に住宅ローン控除として還付してあり、いくら高額医療費の還付申告を行っても、返還する税金は残っていません。」と言われました。
この事からも、ご主人と奥様のいづれの納税分を還付申告すれば良いか一度税務署でご相談されてはいかかでしょうか?
それから、もう高額医療費などの還付申告の受付は始まっております。確定申告の期間は税務署に行く方も多くなり混雑しますので早めに対応されると良いですよ。
ちなみに、私自身は1週間程前に高額医療費還付申告を提出し受理されております。
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