14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

相続に関しての質問をお願いします。

女性が亡くなり、その後、その一人息子が亡くなりました。(息子は非嫡出子でした)
女性の両親は既に亡くなっています。
親戚として残っているのは、女性の兄弟の子。女性の父の兄弟の孫。それから、正妻の子です。
相続権があるのは、正妻の子供ということになりますか?
それは、認知されていたかどうかという事も関係しますか?

宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

すみません。

訂正です。
~~~~~~~~
前述どおり、
▲子Bの『非嫡出子』が、
『認知された婚外子』なら、
子Eは異母兄弟姉妹であり、
普通に法定相続人になります。

そうでないなら、
つまり認知されておらず、
戸籍上に何も残っていないなら、
×いとこDが法定相続人になります。
 ↑~~~~~~
ここ。完全に間違えました。
~~~~~~~~~
そうでないなら、
つまり認知されておらず、
戸籍上に何も残っていないなら、
〇法定相続人はいません。
~~~~~~~~~
となります。

女Aの相続が頭に残っていました。
女Aの相続は子Bで終わっており、
男Cの認知がないなら、
子Bの相続で法定相続人は誰もいません。
となります。
  ×親  ×叔父叔母
 ┌─┴─┐ (の子孫)×
×兄弟 ×女A┬…×男C┬妻
 │     │    │
×いとこD ▲子B  ×子E

誠に申しありませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうありがとうございました!
図まで書いていただき、分かり易かったです。
ということは、子Bが認知されていないとすると財産は国庫に入るということでしょうか?

お礼日時:2020/09/16 11:18

登場人物の関係はこんな感じですか?



まず、女Aが亡くなりました。
▲:被相続人
△:既に他界

1次相続
▲女A┬…?男C
   │
   子B
★法定相続人は子Bのみ

男Cは子Bを認知していたのか?
普通『非嫡出子』とは、
『認知された婚外子』
のことを言います。
だって『子』ですからね。

そもそも男Cはいつ亡くなったのか?
とにかくもう他界しているんですよね?

2次相続
    △祖父母
   ┌─┴─┐
  △親  △叔父叔母
 ┌─┴─┐ (の子孫)
△兄弟 △女A┬…△男C┬妻
 │     │    │
いとこD  ▲子B   子E
登場人物は以上でよいですか?


相続に関係ない人には×をします。
    ×祖父母
   ┌─┴─┐
  ×親  ×叔父叔母
 ┌─┴─┐ (の子孫)×
×兄弟 ×女A┬…×男C┬×妻
 │     │    │
いとこD  ▲子B   子E

前述どおり、
▲子Bの『非嫡出子』が、
『認知された婚外子』なら、
子Eは異母兄弟姉妹であり、
普通に法定相続人になります。

そうでないなら、
つまり認知されておらず、
戸籍上に何も残っていないなら、
いとこDが法定相続人になります。

十人十色の回答などありません。
いかがですか?
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ご質問文があいまいです。



>女性が亡くなり、その後、その一人息子が亡くなり…

それは分かりましたけど、

>相続権があるのは…

どちらからの相続権ですか。
女性ですか、一人息子ですか。

>親戚として残っているのは・・・正妻の子です…

誰の正妻 (の子) ですか。

>認知されていたかどうかという事も関係…

認知って、女性と息子の間に認知うんぬんの言葉は関係ありません。
人は誰でも女性のおなかから生まれてくるものである以上、女性が自分の子とあえて“認知”する必要などどこにもありません。

以上を明確にしていただかないと、十人十色の回答が出てきて収拾が付かなくなりますよ。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2020/09/16 11:14

まず、女性が亡くなった時点で財産整理がされていないのでしょうか?


されているのならば、彼女の息子の財産の相続権は息子の子どもと配偶者にしかありません。

されていないならば、彼女の財産の相続権は、彼女の配偶者と彼女の子どもたちにあります。(子どもが居る時点で、彼女の兄弟には財産の相続権は無くなります)

正妻の子というのは、彼女にとって何になるのでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2020/09/16 11:14

すみません。


息子さんに関する相続ということだと、認知されていない場合は、実父に相続権はありません。
認知されている場合だと実父が相続人になり、その実父が亡くなっているなら、代襲相続で正妻の子が相続人になります。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます!

お礼日時:2020/09/16 11:12

正妻の子と亡くなった女性とが養子縁組していないなら、正妻の子には相続権はありません。


女性の息子さんに配偶者もお子さんもいないということだと、相続権があるのは亡くなった女性の兄弟の子になります。
https://isansouzoku-guide.jp/souzokujuni-kodomog …
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