限定しりとり

相続税について教えてください。

男性が離婚し離婚した奥さんとの間に子供がいます。
男性が再婚し、新しい奥さんとの間にも子供ができます。
再婚して40年後にその男性が死亡したとなれば
再婚して建てた家が男性名義であった場合、
前の奥さんの子供にも相続されるのでしょうか?
また男性名義の預貯金も相続されるのでしょうか?

再婚して40年経っており再婚相手の奥さんが
切り詰めて貯金している場合もあると思います。
それでも前の奥さんの子供にもお金が渡ってしまうのでしょうか??

前の奥さんとの子供が、死亡したとわかったら
相続を主張してくるのですか?
それとも自動的に連絡がいくのですか??

このような再婚は頻繁にある事だと思いますが
他の方達はどうされているのでしょうか??
資産家やお金持ちの話ではなく、一般家庭の話です…

A 回答 (7件)

「相続税について」の質問ではな「相続についての質問」ですね。



親子は、親が離婚しても親子関係は切断されません。
本例では「死亡した男A」の死亡時の妻Bと、その妻との子BC、前妻との子Yが相続人となります。

Bがいくら預金を持っているかは無関係で、相続人として相続権は持ちます。
Bが私はいらないというか欲しいというかは別問題で権利はあるということです。

相続権が発生したことを人はどのように知るのでしょうか。
同居してる親子とか近隣に住んでるとか、お付き合いが続いてる者なら死亡した事が耳に入りますが、母と離婚した父が、その後再婚し死亡した情報などは「知らないって」状態になる気がします。
実際には「遺産」の相続手続きで相続人のうち誰か(本例ではBかな)が遺産分割のために奔走する(あるいは奔走せざるを得ない状態になり、いやいやでもする)のです。

相続人Bが、遺産の相続手続きをするのには「遺産分割協議書」が必要です。例えば、預金の相続をするのでも銀行に遺産分割協議書を提示します。
或いは「相続人全員の署名押印した書類(※)を出してくれ」と要求されます。戸籍で「離婚した妻との間に子yがいる」と分かりますから、どうしてもYに連絡せざるを得ないのです(※2)。


A名義の預金につき、相続人Aが他の相続人を代表して全て引き下ろししても良いという承諾書です。
相続人の確定のために、Aが生れてから死亡するまでの戸籍も提示します。
この戸籍によって、前妻との子が存在することが分るわけです。

※2
戸籍と戸籍の附表を調べることでYの現住所がわかります。
そこでYに郵便などで「親父さんが死亡した。遺産分割協議をしたい。よろしく」と連絡ができるわけです。
 住所が住民登録地以外にある場合には「実際にはどこに居住してるのか」探す事になります。相続人との連絡がつかないと遺産分割協議が進まないので、弁護士などに依頼する方もでて来ます。
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相手に連絡がいかないと相続が終了しません


銀行も凍結したままです
相手の奥様、お子さんも旦那さんの関係者ですので
相続をしなくてはならないです

家を手放したくなければ
遺言状を書いてもらう事です
それまでの信頼関係と夫婦という形が健全に行われていることが
まず第一です
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男性が離婚し離婚した奥さんとの間に子供がいます。


男性が再婚し、新しい奥さんとの間にも子供ができます。
再婚して40年後にその男性が死亡したとなれば
再婚して建てた家が男性名義であった場合、
前の奥さんの子供にも相続されるのでしょうか?
また男性名義の預貯金も相続されるのでしょうか?
 ↑
勿論ですが、相続権がありますので
相続するでしょう。



再婚して40年経っており再婚相手の奥さんが
切り詰めて貯金している場合もあると思います。
それでも前の奥さんの子供にもお金が渡ってしまうのでしょうか??
  ↑
それでも渡ってしまいます。
再婚相手の奥さんは、1/2相続出来ますから
特別に不利になることも無いでしょう。



前の奥さんとの子供が、死亡したとわかったら
相続を主張してくるのですか?
 ↑
主張するしないは自由ですが、普通は
してくるでしょうね。



それとも自動的に連絡がいくのですか??
  ↑
行きません。



このような再婚は頻繁にある事だと思いますが
他の方達はどうされているのでしょうか??
 ↑
揉めるでしょうね。
最期は裁判所で決めてもらいます。



資産家やお金持ちの話ではなく、一般家庭の話です…
 ↑
法律ですから、一般だろうが、金持ちだろうが
同じです。
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おっしゃっている登場人物は、


以下でよろしいですか?

▲:被相続人
  離婚↓
元妻A┬…▲夫B┬妻C
   │    │
   子D   子E

夫Bが亡くなった場合
子がそれぞれの間に1人ずつなら
法定相続人は下記の〇になります。
元妻A┬…▲夫B┬〇妻C
   │    │1/2
  〇子D  〇子E
  1/4    1/4
となります。

元妻Aには相続権はありません。
しかし、
DもEも夫Bの子です。
そこに何の違いもありません。

>再婚して40年経っており再婚相手の奥さんが
>切り詰めて貯金している場合もあると思います。
再婚相手の奥さんの貯金は、何も関係ありません。
それとも夫Bのお金を妻Cのものだと思っていますか?

>前の奥さんとの子供が、死亡したとわかったら
>相続を主張してくるのですか?
はい。
遺留分侵害額請求ができます。
法定相続の上記1/4の1/2
1/8を請求できる権利があります。
DもEも夫Bの子です。

夫Bが亡くなったことを知った時から
法定相続人として相続権の主張ができます。
というか、それ以前に
★勝手にCやEだけで、
★遺産分割協議は成立しません。

金融資産や不動産の分割手続きで、
戸籍がチェックされて分割手続きが
不正により停止となります。

ですから、こういう立場となる
夫Bは、
生前贈与、
遺言の作成
が、必須なのです。

それによって、ご質問のような
『争続のタネ』を作らないように、
確実に、子Dへの生前贈与の実行や
遺産相続の意向を事前に伝えるように
しなければいけないのです。

DもEも夫Bの子です。
そのあたりの意識と再考をお願いします。
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そうですよ亡くなった人の名義の物は


子供にも相続権があります
その子が死んでいたらその人の子供に権利が行きます
死んだ時点で貯蓄や金目のものは凍結されます
血縁者の戸籍謄本と印鑑証明が必要で
協議より財産分与します
伴侶が半分(3000万いかは非課税)
残りを子供たちがわけます
土地や建物も負債も入ります
土地と建物の相続税は現金で支払います
再婚する方の常識です
子供は元の親からももらえるし養子縁組していたらそちらの親からももらえます
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
後妻が節約して貯金して家のローンを払い切っても、前の奥さんの子供にも相続されるのですね…
それって後妻からすれば納得がいかない話だと思うのですが、仕方ないのですか?
旦那が死亡した後も後妻とその子供がその家に住む場合はどうなるのでしょうか??
また、前の子供に相続されないための対策などはありますか?
再婚後に家を建てる時の名義を奥さんにするや、貯金さ奥さん名義の口座で貯金するなど。

お礼日時:2020/09/16 14:00

親が死んだとき、子には「自動的に」相続権が発生します。


その子に相続放棄させたいのであれば、早めに「親が死んだ」と知らせ、手続きすることが重要です。
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あーあ、発達障害、病人多いなー、

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