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「無断欠勤を続けているパート職員に対する対応」についての質問です。

無断欠勤を4日続けていて、連絡も取れないパート職員を解雇することは可能なのでしょうか?


法律に詳しい方、お願い致します。

A 回答 (4件)

最終的に労働契約解除に追い込むことは可能と思いますが。


基本的には労働契約も「罪刑法定主義」で、就業規則における解雇に該当するケースとして、「無断欠勤〇日」と言う条項の有無が問われますよ。

とは言え、「一日でも無断欠勤すれば解雇」なんてのは、罪と罰が釣り合わず、たとえ就業規則に記載があっても、司法判断を仰げば「懲戒解雇は重すぎ!」と言う判断になります。
従い、「無断欠勤4日で懲戒解雇は可能か?」であれば、少なくとも法律上では出来ないと考えられます。
逆に言えば、懲戒解雇未満の懲罰適用は、充分に可能ではありますが。

一般的には、2週間程度の無断欠勤を解雇条件としいる企業が多いので、それくらいが目安と言うか、恐らく判例などにもあるのでしょう。

一方では、不当解雇に認定される可能性は高いですが、それを不服として労働者側が法律手続きをした場合、不当解雇になる訳で、不当であろうが解雇自体は会社側の判断で可能とは言えますし。
係争になった場合は負ける可能性が高いですが、「係争後には仲直り」なんてことはほとんどなく、会社と労働者は関係は悪化しますので、概ねは労働契約解除には成功しますよ。

あるいは、懲戒解雇ではなく、解雇予告手当付きの普通解雇で話を進めるとか、退職勧奨を行うなども、一般的な手段かと思います。
ただ、労働契約解除の方向に踏み切るのは、やはり無断欠勤4日では、ちょっと足りないかなぁ?と言う印象ではありますね。

2週間も無断欠勤が続けば、就業規則に関わらず、懲戒解雇の有効性は高まると思いますので、私ならせめて1週間から10日程度は様子見してから動くかな?
また、2週間以内に出社したとしても、何らか懲戒処分の適用は当然として、それ以外でも、辞めさせる努力はしそうです。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/07 07:16

一旦採用すると、労働者の権利は会社から見てシャレにならないくらいに強力です。


しっかり段取り踏まないと、質問の状況でも不当解雇だってゴネられるとメンドクサイ事になる可能性はあります。


> 無断欠勤を4日続けていて、連絡も取れない

連絡した記録はガッツリ残しとくとして。
自宅で倒れてる、自殺とかしてるかも知れないですから、自宅を訪問、大家なんかがいるなら鍵開けてもらう、警察へ相談、身元保証人へ連絡とか。

で、当人と話し合いして、継続勤務が無理なら退職届を出してもらうとか。
「これからちゃんと勤務します」って事で、始末書とかは出してもらって、実際そうなるなら、別の人探すよりは簡単で問題解決するのでは。
次回、同様のトラブルがあるなら、【やむを得ず】解雇って段取りに持って行けると思うけど。

これまでも無断欠勤あったとかなら、その時にきちんと段取り踏んどけば今回の件で解雇できていたのに、会社の対応がお粗末だったのが原因で解雇できずに残念でしたって事とか。


別途、そういう事の原因が病気って事なら、しっかり診療や治療を受ける、必要なら診断書出してもらって休職して治療に専念するように指示出す必要があったりするかも。
病気や病気が原因のミスなどを理由にした解雇は、不当解雇になるリスクがあります。
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その会社の就業規則によります


規則に従い行動しましょう
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/25 18:07

労務契約にありますから履歴書の宛先に解雇通達を内容証明つきでだしてください

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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/25 18:07

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