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今現在生きてる叔母に、以前色々面倒を見てもらってるから、自分が死んだら、お礼のためにお金を入れておくから、通帳と印鑑を作って預けて欲しいと言われました。ところが、途中揉め事になり、疎遠となりました。もしかしたら、脱税のために自分と妹に通帳を預けさせたかも知れないです。
たまに、連絡が来ますが認知症のため疎通も取れない状況にあります。
この場合、通帳を作った銀行に、再発行してもらうのは、いけないのでしょうか?
お金が入ってるかどうかは、もちろんわかりません。
悪用されて、税金など万が一後で来るのが、とても恐ろしいです。
わかる方、よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
NO4へのお礼文を何度も読みましたが、貴方は叔母(祖母の妹です。
叔母ではない。大叔母と呼ぶそうです)と養子縁組をしたのですよね。その後「切られた」と述べられてますが、養子縁組は正式に解消したのでしょうか。
口頭で「縁組を切る」と言っただけでは養子縁組はそのままです。
長いお礼文をいくつかいただいておりますが「事実関係」がはっきりしないのが残念に感じます。
遅くなりました。役所から、離縁の通知を頂きましたので、延期を切りましたが、たびたび連絡が来ますが、疎通が取れないで、応答がありません。
説明不足で、大変失礼しました。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
「以前、あたしは、養子縁組をして」とあります。
「貴方が叔母という人(貴方の祖母の妹)」と「貴方(質問者)が養子縁組をしてるという事ですか。
だとすると、貴方は叔母とは親子関係になります。当然に法定相続人です。
「いや、私の祖母の妹と養子縁組したのは、私ではなく他の人です」というのでしたら、失礼ながら「言葉足らずが過ぎます」。
回答する私は超能力者ではないので、主語が抜けていると、想像して補完しないといけません。勘弁してもらいたいところです。
今更ですが、家族構成が全く不明です。
生き残りは2名しかいないという事ですが、法定相続人が誰になるかは「既に死亡した人」がいればその子が法定相続人になる代襲相続というものがありますので、家系図を祖母の親御さんをてっぺんにして作成しないと誰が相続人かはっきりしません。
その中でも「養子縁組してる者」は子ですから、間違いなく相続人になります。
まさに「いまごろ、なにを」という話題ですが、祖母の妹を、叔母と呼んでは、質問に回答する者はわけがわからないですよ。後から後から「実はこういう関係です」と追加情報が出てくるのでは、きりがありません。
いずれにしても、祖母の妹(貴方が叔母と言ってる人です)が「すべての財産をXに贈与する」と有効な遺言書を残せば、Xが遺産を全部相続(遺贈を受ける)します。
その場合には法定相続人(今まで述べられてる情報だけでは、誰が法定相続人かが不明です)が遺留分損害額請求権があります。
なお、祖母の妹さんの身元引受人(成年後見人かもしれません。ここも曖昧な情報ですね)がどこの誰かを知りたいのが、祖母の妹の身内、それも養女だというのに「プライバシーの保護のため教えることができない」という施設側の判断は間違いでしょう。
少なくとも相続権がある者は、被相続人(死んだ人をこういう)となる人の身元引受人等がどこのだれかを知る権利があります。
個人情報保護法などは、この際出番はありません。
プライバシーだ、へったくれだと教えてくれない?
生年月日を教えろとか、家族構成を教えろとか、収入額を教えろと言ってるのではないのでしょ。住所氏名と連絡先電話番号を教えてくれと言ってるのに「それはプライバシーだ」と言い出すのは、頭がおかしいんですよ。
自分の血がつながった身内の世話をしてくれてる人の名前と連絡先など、教えてくれなければ困ります。
大きな事故で輸血が必要な人がいて、血液型を知りたいと言う時に「プライバシーなので教えられない」と言い出す糞バカと同じです。
プライバシー(個人の私的情報)保護を、勘違いして理解しているのです。
それとも職業柄、やたらに人の連絡先を教えてはいけないと教育されていて、それを曲解しているかです。
「バカな事を言ってるな。教えろ」でいいのではないでしょうか。
どうしても教えてくれないというなら、それこそ弁護士に相談しましょう。
ご質問者はちと複雑な家系の一員で、
1養親がいて、その養親がどこのだれかわからない人に身元引受人を依頼して、遺産をその人に上げてしまうかもしれない不安。
2叔母が死んだときに相続税申告義務があるなら、自分が生前に贈与を受けた額はどのような課税対象になるのか不安。
という2点がメインです。
これ、無料相談、とくにココのような「ネット相談」では解決しません。
理由は、
家系を説明すること自体が個人情報の提供になってしまうこと。
相続税の特殊性で、ネット無料相談では相談しきれない部分があること。
失礼ながら、もう一つあります。
ご質問文、お礼文などに、主語がないものがあります。マンツーマンですと「それって誰の事ですか」と聞きなおして話を進めることができますが、文章ですと「なにを言ってるのかわからないが、とりあえず先に進もう」としかできません。
という訳で、弁護士なり税理士なりに「こう言う事で困ってる」と相談されるのが一番です。
はい、ありがとうございます。これから、気をつけます。
また、あたしは、養子縁組し、養女になりましたが、向こうの都合で、養子縁組を解除されたので、養女ではありません。
弁護士相談に行ってます。
ややこしく、ご迷惑をかけました。
No.6
- 回答日時:
「亡くなっても、直接あたしたちには、連絡来ないと思います。
」に。これは叔母の法定相続人が誰なのか、遺言によって全遺産を特定の者に贈与してるかなどの状況によります。
1 遺言によって、特定の者(法定相続人に限らない。身内でなくてもよい。第三者でもよい)にすべての財産を贈与(遺贈といいます)してる場合。
→法定相続人への連絡は無用で遺産分割できます。ただし法定相続人は、自分が相続できる権利の半額については遺留分侵害額請求ができますが、これは「遺贈があったことを知った」場合に限られます。
本例の場合には、法定相続人や身内が全く知らないうちに、全財産が遺贈されている可能性もあります。
2 遺言がない場合
法定相続人全員が遺産分割協議をし、その結果として、遺産分割協議書を作成し、これを原因証書として、不動産などの財産の名義変更をすることになります。
つまり「法定相続人に全く連絡しないで、相続財産の名義変更をすることはできない」ことになります。
叔母の法定相続人は誰になるか、わかりますか。
配偶者と子がいれば、これらの人が法定相続人です。
結婚歴がなく子もいないとなれば、叔母から見ての親、祖父祖母が生きていれば、これらの人が法定相続人です。
叔母が高齢なら、親や祖父祖母が既に死亡しているでしょうから、叔母から見ての兄弟姉妹が法定相続人になります。
ここで「叔母の死亡以前に兄弟姉妹が死亡している」ばあいには「死亡している兄弟姉妹の子」が法定相続人になります。
ご質問者は叔母から見ての姪だとしますと、ご質問者の親御さん(叔母から見ての兄弟姉妹)が生きているうちは、法定相続人とはならないので、叔母が死亡しても連絡が来ない可能性があります。
あと残るのは「税」の問題です。
叔母が生きてるうちに現金贈与を受けたなら、贈与税申告義務が発生してます。
申告してないならするようにしましょう。
以前の回答で述べたように「勝手に振り込んできたのだから贈与契約ではない」というなら、叔母に返金しましょう。贈与税申告書を提出する前に返金すれば、贈与税の課税はされません(国税庁長官通達に規定があります)。
叔母が死亡した後の相続税の話。
叔母死亡時から遡って3年の間に法定相続人に贈与した金銭は、贈与税申告があるかないかに関わらず、相続財産に加えて相続税の計算をすることになってます。
仮にご質問者(姪)が法定相続人になる場合では、死亡時の遺産に「姪に贈与した金銭」を加算しての相続税申告が必要になる場合があるわけです。
叔母の死亡後に相続税調査がされ「姪への贈与額が課税漏れである」と発見されることもあります。
現状では、叔母からみてご質問者は法定相続人になるかどうかの確認をするのが良いでしょう。
戸籍を追っていくと叔母から見ての相続人調査が可能です。
大変申し訳ありません、ちょっと仕事で返信できないので、とてもありがたいお話なのでお知恵も借りて、夜、返信させて頂きたいです。
すいません。
No.5
- 回答日時:
身内でない第三者は、相続人にはなりません。
遺産を受け取るというなら、生きてる間に贈与するか、遺言書によって贈与することになります。
叔母がそこまで信頼されてる人なら、叔母の意思に任せるしかないでしょう。
はい、意思がわかる時に、介護してくれたので
あたしたちにもお礼をと通帳を預けて欲しいと言われました。途中で揉め事になり、あまり、行き来をしなくなりましたが、電話が来たりしてましたが、今は、認知症が酷いためもう、分からないようです。
その第三者は、叔母の家の鍵を持ち管理していた人です。
それで今後のことを聞きたくて第三者の方に介護士の方があたしたち身内の連絡先を伝えて連絡取りたいとお願いしたのですが、二日経ちますが連絡もなしです。
介護士の人は、相手のプライバシーだから、電話を教えたりは、できませんと言われました。
家や、財産などもその方が管理してるようです。
それで、とても困ってます。どうしたら良いのだろうか?
叔母は、認知症になり、この先、あたしたちに関わりたくないのか、どこをどうしたらいいかとても困ってます。
第三者身元引き受けの方は、遺言書がその人になってるかも知れません。確認のしょうもありません、叔母も認知症ですし。
もしかしたら、その人が養子になってるかもとも思います。
どう進めたら良いかわかりません。
お金目当てとかではなく、今後、叔母が亡くなった後、葬儀とか、家とか金利してることなど全くわかりません、その方は、連絡ないので、遺産でも狙ってるのかと思ってるのでないの?と、身内で話してました。
亡くなっても、直接あたしたちには、連絡来ないと思います。
No.4
- 回答日時:
No3です。
別の話ですから回答も別にします。身元引受人という方が身内でないというなら成年後見人の可能性があります。
成年後見人は、叔母の財産が不当に処分されないように管理するのが仕事です。
自分の物にしようなどと言う意図はないです。
成年後見人には成年後見監督人がいて、叔母の財産管理をきちんとしてるか定期的に報告を受け監督してます。
叔母の財産を私腹しようものなら、監督者が黙ってません。
何にしろ、自分が叔母に預けた預金は銀行に行って紛失届などを出し無効にして、再発行をしてもらうことです。
hata79さんへ
複雑なんですが、叔母は、あたしの祖母の妹です。結婚相手側が再婚で2人には、子供もいません。旦那さんは、亡くなりました。
叔母に義理の姉認知症高齢とあたしと同じ立場の甥っ子が居ます。
その2人とあたしの妹しか 生き残りはいません。全ての方が亡くなりました。
以前、あたしは、養子縁組をして10年近く介護してました。かなり遠くなので、すぐ駆けつけることは、不可能な距離です。
ですので、家の管理や些細なことは、アルバイトの教え子叔母は、教師をしていたのでその方達に、お願いしていました。養子縁組した時は、仕事と家庭があるので、決め事で月、一、二回朝から、晩まで色んなことをしてました。
養女として、遺産は、死亡保険、土地などをくれるとのことでしたが、90近い叔母は、当時、口は達者で頭の回転がいいので、会いに行くと、言葉のDVで、精神的苦痛になりました。
内容は、鬱になるくらいなので、それほど酷かったです。
お金に物を言わせて、もう、暴言が酷く、我慢に限界が来て、正当な事を言って、切れられてしまいました。理不尽でした。
で、その後も会いに行っても、その繰り返して距離を置きました、そしたら、養子縁組を解除する、お前は、当てにならないとのことです。
だから、財産、死亡保険などは、あたしを面倒見てくれれ人にやると言ってました。
その前には、面倒を見てくれてるから、妹とあたし、あたしの主人にお礼をする死んだ時に、通帳渡してくれたら、お礼をすると言って、通帳、印鑑、キャッシュカードを預けたままでした。
でも、それは、なんだか、税金で持っていかれるの勿体無いとか、喧嘩になる少し前に妹に言っていたらしいです。
ここ数年、その見受け引受人が、介護士を頼んだり、叔母の家に鍵開けて、色々やってるらしい事を、一昨日に聞きました。
そして、通帳の事もあり、引受人の人に、返して欲しいので連絡をくれる事を伝えて電話番号伝えてもらいましたが、連絡が来ません。
叔母からも認知症で電話が何度も来ますが、出ても、応答がなし、介護ホームも、コロナで会えずじまい…どうなるのだろうかと言うところと、その見受け人は、心配もしてるし、これからどうしてくれるのか、凄い辛いです。
妹は、過去に遡って、介護していたのに、何も自分たちに残してくれないとなると、凄く悔しいと言ってました。
No.3
- 回答日時:
叔母に渡した通帳は、何処の銀行で支店もわかってるのですよね。
そこへ「通帳の紛失届」「キャッシュカードの紛失届」を提出します。
本人であることを証明するものと、手続き上署名押印が必要なので、実印と印鑑証明を持っていきます。
これで、貴方が叔母に渡した通帳もキャッシュカードも「無効」になります。
新しい通帳とキャッシュカードをあなたが保管することになります。
問題は「あなたの口座に、叔母からまとまった金額が入金されている場合」です。
これは贈与税の対象になり得ます。
なり得ますという表現を使ったのには理由があります。
贈与は法的には贈与契約と言います。
「私のお金あげるよ」「はい貰います」というあげる人と貰う人の双方の意思がないと贈与契約は成立しません。
あなたの口座に入金されている叔母からのお金は、贈与を受けた額ではなく、叔母のお金が勝手に入金されていただけだと言う事です。
むろん贈与税はかかりません。
さて、こんなお金を入金されたために贈与税を払うことになるなど、まっぴらごめんだというなら、叔母の口座に返金してしまえばよろしい。
早くしないと、叔母が死亡してしまう可能性があります。
すると「叔母の遺産」のうち、姪の口座に振込してある額があるとして、これは相続財産になるので、返金を余儀なくされることになります。
なお「身元引受人」と言われてますが、認知症が進んでる段階でしたら、成年後見人が選出されていて、その人の事を見元引受人と表現してる可能性があります。
叔母の死亡によって、成年後見は終了します。つまり「身元引受人」と呼ばれていた人は「私は、もう無関係ですから、さようなら」という可能性が大なのです。
もっとも成年後見人が「叔母の死亡によって後見事務が終了する」ことを知らない人が医療機関にも多いので、死亡後の葬式などの手続きを依頼することがあります。
「後見人の仕事ではありません」と断ることができずに、これら事務処理をやむを得ず続けてる成年後見人もいます。
だって「身元引受人だから、最後まで面倒みるんでしょ」と言われたら「死んでしまった人のことは知らん」とは言えないものだからです。
これには「成年後見人になる人は弁護士、司法書士など社会的立場のある者が選ばれる」ことが多いため、弁護士も司法書士も「死んだら仕事は終わりだと言いやがった。ろくでもない野郎だ」と言われるのを嫌って、死亡後の事務処理もするという、人情的なものがあります。
身元引受人という人が「成年後見人なのかどうか」は確認しておくと良いです。
ありがとうございます。大変良くわかりました。
ただ、生前、自分の面倒を見た人に、遺産は、あげるなどと言ってましたので、その身元引受人の方が、相続人になると思います。
遺言書を、お世話になってる弁護士先生に、お願いしてると思います。公債証書でしょうか…
No.1
- 回答日時:
あなた名義の通帳ですね?
だったら発行銀行へ行って通帳、印鑑、カード一式紛失したということで、喪失届を出して支払いをストップします。
その後規定の期間をおいて解約処理しましょう。
ありがとうございます。何か、悪いことで悪用されないか、心配です。それも、第三者が、身元引き受け人です。普通なら。こちらから、叔母のことを今後どうするか、通帳など預けてる事に関しても聞きたいのですが、仲介の人が、私の連絡先を教えて話したいと言ってると言ったのですが、連絡が来ません…そんな状況です。
早速、そうします。
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