餃子を食べるとき、何をつけますか?

不動産会社が、元々は私たちの名義であった隣り合う敷地を競売で落札(想定より高く)し、高額で私達に売ろうとした上に、競売とは関係のない私たちの土地部分まで、境界を超えて通行権をあたえろと主張してきて、困っております。また、競売のときにあったインテリアやエクステリアを、持ち出していいと言っていた(書面にも簡易的な文章として持ち出してOKとかいてある)のに、運び出した後に、勝手に運び出したから新品を買え、と400万円余りを訴訟で主張してきました。そもそも競売はインテリアやエクステリアは関係ない筈で、許可すら要らないはずという認識ですが、間違えていませんでしょうか?通行権を拒否していますが、そこに置いた動産(固定していないプレハブ小屋2つ:インテリアやエキステリアはは撤去して、と言われたのでそれらを置いてある)がすでに70cmぐらい設置してあるのに、さらに1m向こうへ移動させろと訴訟に書いてあり、びっくりしております。
母が頼んだ弁護士は、協力してくれていますが、『競売についてはインテリアは無関係』、とか、『動産は境界から離す必要はない』、と言ってくれておらず、同意を得たから大丈夫という反撃をしてくれていますが、そもそも同意は得る必要が無いはずであり、その同意が十分な証拠として採用されず、覆されたばあい、じゃあさらに1m離すことに同意するということだ、と主張されかねない事態に困っております。実際は、私はその弁護士に家族と共同で依頼はまだしておらず、第一回目の答弁においては私が自分で主張したことであり、競売についての訴訟被告は私ではなく、私の家族である為、(私が被告とされているのは通行権のみ)本来私がこの400万円のインテリアやエクステリアの要求の答弁をする必要はない班員であるが、いっしょにされ訴訟を受けていることを逆手に取り、私が家族を助けたい、弁護士が不十分であった場合には私がフォローしたいという思いから、意図的に弁護士にまだ委任をしておりません。この弁護士にこの点のお願いをして、理解して協力してくれるなら、委任していいと考えて居ます。皆様、この状況が正しいかどうか、競売に詳しい方、素人の私に知恵、アドバイスをお願い致します。

A 回答 (4件)

No.3の意見に賛成です。

私が不動産会社の弁護士であれば、持ち出されたインテリアやエクステリアは抵当権の対象となっている建物や土地の構成物あるいは従物なので抵当権の効力が及び不動産会社の所有物であると主張します。これは判例や学説を踏まえた主張なので、全く根拠がない主張ではありません。
 これに対して、曲がりなりにも同意書という証拠があるのであるから、同意を主張して、それを争点にするのはセオリーとしては妥当でしょう。仮に構成物あるいは従物にあたり抵当権の効力は及んで最終的に原告が所有権を取得したとしても、原告の同意は、被告に対する贈与の意思表示であるから、原告の主張は失当であると主張できるからです。
 もっと言えば、仮にお母様に所有権があったとしても、占有が相手方にあれば勝手に持ち出したら、不法行為になりかねないので、そういう意味でも同意があったと主張するのは妥当です。
 ですから、プロの仕事に素人、まして身内とはいえ当事者でない者が口を挟むのはやめましょう。どうしても不安というのであれば、弁護士にセカンドオピニオンとして相談しましょう。
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あ~、この質問文を読む限り、質問者は余計なことを考えていると思うよ。


「母が頼んだ弁護士」というのは訴訟のプロなので、頼んだ以上は任せるのが無難。
訴訟の途中で解任・他の弁護士へ委任というのはあまりおすすめではない。

転じて、素人である質問者が弁護士の不十分をフォローできるのかも疑問。
裁判というのは法律と判例しかなく、一般人には理解できない世界。
その世界でのやり取りの中には、一般人から見て弁護士にミスや落ち度のように感じることもある。
しかし、それは裁判の場では当たり前で常識であることもあるわけだ。
紛争の初手で素人が自信をもって主張したことが争点にされて、それが仇となって不利な和解になったなんて話はよくある。

競売としては、これは質問者側と落札者側との話し合いということになる。
競売云々はもう関係なくなっているからね。

本件の場合、「同意を得る必要がない」と質問者は主張しているが、それはその通りだけど、相手側は「同意を得る必要がある」として、つまり争点が『同意が必要かどうか』ということになってしまう。
これはどっちにも転がり得る争点。
しかし、ここで弁護士がやろうとしているのは、「同意を得ている」(簡易的な文章でOKしている)ということであり、相手側はその簡易的な文章が同意でないことを証明しなければならない。
相手側は簡易的ではあってもそういう意味に受け取れる書面が残っているのでかなり不利だ。
仮に同意を示す書面と認められなかった場合でも、裁判官の心証として、ではその書面があったことで質問者側が動産を運び出したので無断で持ち出したということにはならず、和解案の作成では考慮される。
つまり、結果は同じでも、争点としては有利な点を活かしているというわけだ。
本件の場合、この内容ではないかもしれないが、例えばだけどこういうのが裁判の世界の戦い方。


>意図的に弁護士にまだ委任をしておりません。この弁護士にこの点のお願いをして、理解して協力してくれるなら、委任していいと考えて居ます。

まだ依頼してないなら、一回目の答弁書はだれが作ったの?
もしかして質問者?
途中から弁護士代理人がついても不利な内容を取り戻す答弁になるのでは。。。
依頼者の意向通りに裁判は戦えないので、質問者の意向は弁護士によく話すことにするとして、受け入れてもらえなかった場合には他の弁護士を探すことにしては。


訴訟の場合、訴えられた方は大体はびっくりしてしまう内容で訴えられる。
おもしろいもので、訴えた側が自分の訴えが当然だと考えている。
つまり、双方が自分が正しいと思っている。
一般人同士の訴訟のほとんどはコレ。

しかし、本件のように相手側が事業者の場合。
これは確信犯的にいいがかりをつけてきている場合がある。

簡単に言うと、この裁判で相手が音を上げれば儲けもの、この裁判で負けてもまた訴訟を吹っかけて相手が音を上げれば儲けもの。
質問者側は応訴するたびに着手金、勝ったり和解すれば成功報酬を弁護士に支払う。
乱訴だとやりかえせるのは何回か訴訟されないとだめだし。
競売にかかったということは質問者側には資金的にはゆとりがないはずなので、1~2回の訴訟で資金切れで欠席裁判で濡れ手に粟ウハウハ~~とか、相手側は踏んでいるんじゃないかな。
ヤな話だけどね、これが現実。

本件ではウハウハされないように、早い段階でしっかりした弁護士に任せた方がいいと思うよ。
抑止力にもなるから。

ぐっどらっくb
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土地建物が差し押さえられて競売ならインテリアエクステリアは土地建物の付属物ですから競売物件の一部ですね。



>持ち出していいと言っていた
誰が言ったのでしょうか?

そのた通行権などもこれだけではなんとも言えませんね。
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こんばんは



競売で手放したんなら、どこの誰にいくらで売ろうと勝った人の自由です。淡々と断ればいいです。

そのその土地にあったエクステリアはどういう契約なんですか?契約通りにすれば良いです。もめ事にならないようにするのが契約なんですから。

通行権はその土地が袋地で出入り口が無いのでしたら、仕方ないとおもいますが、その土地の一部を通路に出来るのなら、こちらが提供する事はありません。その為に、その土地が狭くなろうと、こちらには関係ありません。競売の時、シッカリ測量してあるはずですので、境界の場所に石杭を打ち込みましたか?まだだったら早急に実行しましょう。

その弁護士はちょっと弱いように思えます。契約は契約・あなた達の有利になるようにと断乎戦ってくれなければ弁護士を頼む意味がないです。弁護士協会にいけば、土地関係に強い弁護士を紹介してくれる筈です。

また県には不動産屋さんを監督している役所がありますので、書類全部を持って相談するといいと思います。不動産屋が悪ければ営業停止等の行政指導をしてくれます。
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