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一度だけ取引をした会社からの入金が一年近くたっても確認できません。
何度となく確認をとったのですが、払う意思が感じられません。
取引相手は潰れるような逼迫した状況ではありません。担当者が悪かったのか埒があかない状況です。
支払い予定日は昨年10月。しかし現時点でも入金の確認が取れず。
このような場合、延滞金として更に請求額に上乗せすることは可能なのでしょうか?その場合、どの程度の利率で計算されるものなのでしょうか?
この分野は全くの無知なため、さっぱり見当がつきません。
ご教授ください。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

金額にもよりますが、弁護士に相談されてはいかがでしょうか? 普通は内容証明郵便で請求書(督促状)を送り、期限までに支払わねば法的措置をとる、とします。


それで払わなければ、裁判所に「支払い命令」を出してもらいます。それでだめなら裁判を起こして戦う、ということになります。請求をきちんとし続けていないと、時効になることもありますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
やはり弁護士に相談という形になるのでしょうね。
会社同士の問題になるので、弁護士を通すのが一番とは思っています。
ただ、自分が担当している件なので、できる限り自分の力で解決に持っていきたいと考えています。それでだめなら最終手段って感じですね。

金額は300万弱。決して少ない額ではありません。
やはりkensakuさんに教えて頂いた順序を元に進めていきたいと考えています。
ところで、請求を続けていないと時効が・・・という件ですが、どの程度で時効になってしまうのでしょうか?

お礼日時:2001/08/17 08:46

下のkensakuさんの回答でほぼ正しいです。

相手の会社の住所はわかりますよね?そこへ内容証明を出すのがいいと思います。そのくらいなら弁護士を使わないで自分でできます。契約時に特に定めていなければ遅延損害金の利率は年5%です。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2.html# …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
やはり内容証明からはじめてみたいと思います。
御専門の方からご指導いただき、力を得たような気がします。
遅延損害金の利率って、思ったほど高いものではないんですね。
びっくりしました。
URLにも早速アクセスしてみました。
併せて御礼申し上げます。

お礼日時:2001/08/17 10:18

延滞のときから、当然に延滞金は発生します(民419)ので上乗せして請求できます。

また、その場合の法定利率は、相手は会社ですので、商事債務になり、年6%となっています(商514)。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
延滞のときから延滞金が発生するということは、今回の場合は昨年10月の期日以降からの計算でよいのですよね。
相手が会社だと利率も変わるのですか。
やはり法律関連は難しい。

お礼日時:2001/08/17 10:22

確か1年くらいだったと思います。

その間、何もしないでいると、ダメだと思います。
請求書を送り直すだけでも有効です。
思うに、強い態度に出ないと舐められていますね。
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