都道府県穴埋めゲーム

親名義の預金(郵貯)が有りました。親が亡くなった場合凍結されると聞いたことがあります。
その場合解約する方法がありますでしょうか?

A 回答 (3件)

遺産分割協議書を作成して、そこに相続人のサインと実印をすべて押した状態で、銀行指定の預金分割協議書にも、同様にサインと実印を押して相続準備が出来たことを銀行に知らせないと解約はできません。


ただし、被相続人が亡くなってすぐなら、130万円までは引き出すことができます。相続人である証明が必要です。
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亡くなる前におろしておく

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銀行が親の死を知らなければ凍結しません。

バカ正直に言うから、財産分与の関係で凍結するんです。相続分与が終わった後に、出てきてたなら、印鑑があればおろせます。
相続の時にリストに入ってないからです。
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