A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
給与明細:
労基法では特に取り決めがないため、渡さなくても違法ではないのですが、
所得税法では渡さないとダメになっている。
意外とそれを知らない会社の担当者がいますが、記録はあるはずなので、
会社に問い合わせてみてください。
所得税等:
明細を見なくてはなんとも言えません。
年末調整:
通常、11月に入ってから保険料控除などの紙がもらえてそれを会社に提出。
だから、まだです。
No.2
- 回答日時:
給与明細を発行するのは、義務です。
所得税法第231条で定められています。
引用~~~
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は
公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、
その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を
記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
~~~引用
年末調整をするのも会社の義務です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
会社に確認してください。
あなたは、雇われているのですか?
雇われて、給料をもらっているのですか?
まず、そこからです。
No.3
- 回答日時:
本当に会社(法人)なんですか?自称だけでは?
調べてみましょう、いくらでもありません。
https://www1.touki.or.jp/
年末調整は確認するものではなく、行う事です。所得税を引いていないなら年末調整もしないでしょう、しようがありません。所得税を引く、源泉するからそれを正確に調整するのが年末調整ですから、源泉していない以上、調整もしません。会社ではなく個人事業でも同じですが。
給与明細は、源泉したり、社会保険料を天引きしたような場合に発行義務があるので、何もないなら出さなくても合法です。
ただ、労基法では、退職時に請求された場合は明細を出す義務が使用者へ課せられています。
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