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親子間売買の仲介手数料
親子間で土地家屋の売買をするため、不動産会社を通してフラット35の借り入れ申し込みをしました。
親ローンの残債が約2100万円で、手数料等を含め約2400万円の借り入れ申し込みをしました。その際仲介手数料は残債の2100万円を基に算出されました。

審査結果は1800万円の融資となり、残りは自己資金を準備することになりました。
物件の抵当価値から1800万円までの融資が上限となったとの説明でした。

ここから疑問点です。

審査会社から届いた書類を見ると「融資の条件 別紙」という書類に「1600万円の売買契約書の提出」とあります。
これは、「物件の価値は1600万円だから売買契約は1600万円で行うのが妥当」と判断されたものなのでしょうか?
であれば、新しい基準の1600万円を基に再度仲介手数料を算出するのが正しいのではないでしょうか?

不動産会社は2100万円を算出基準とした仲介手数料の支払いを求めています。
差額20万円くらい損しているのではないかと思うのですが、私の解釈は間違っているのでしょうか?

◯融資条件にある「1600万円の売買契約書」の意味
◯このケースの正しい仲介手数料の考え方

をご教示ください。

A 回答 (1件)

審査会社は不動産価値から判断します。

したがって、仲介手数料、諸経費を差し引いた分の金額に成ります。
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