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諸事情でカーローンを滞納してしまい、簡易裁判所から訴状が来ました。
出頭日が1週間後にあるのですが、本日全額支払いが可能となりました。

出頭日1週間前でも、ローン会社に一括支払いができることを連絡すれば訴状は取り下げられるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>出頭日1週間前でも、ローン会社に一括支払いが


>できることを連絡すれば訴状は取り下げられるのでしょうか?

 それを判断するのは、
原告であるローン会社になりますので
ローン会社に連絡を取るしかないでしょうね
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ローン会社が判断することなので、ここで聞いても答えは得られません



ローン会社に電話して聞いてください、
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はい、100%取り下げます。


・・って言うか、取り下げる以外に、選択肢がありません。
正確に言えば、「連絡」ではなく、「返済の実行」ですが。

請求に対して支払いが履行された時点で、「訴因」が消滅しますので、裁判する理由も無くなります。
あるいは、裁判も時間や手間とかコストを要しますので、裁判せずに問題が決着,解決する方が、ローン会社にとってもありがたい話です。

違う言い方をすれば、あなたは訴状を受け取ったから、真剣に支払いする気になったのではないですか?
提訴には、そう言う効果もある訳で、ローン会社はその効果も狙っての提訴でしょう。

それでも「返済の受取を拒否して裁判する」と言う選択肢は、まず有り得ません。
もし裁判でそう言う事実が確認されたら、原告(ローン会社)側が裁判官からアホと思われ、叱られますよ。
なぜなら、原告の目的は債権回収であって、裁判はその手段です。
裁判することが目的ではないので、「手段の目的化」になっちゃってます。
ローン会社は、そこら辺りのプロですから、そんなバカなことは有り得ません。

従い、振込額,振込先などを確認し、「〇日までに振り込む」と伝え、ローン会社側が振込を確認した時点で、提訴は取り下げられます。
期日が迫っている様ですから、なるべく速やかに。

なお、取り下げの手続きが遅れた場合は、一応は出廷した方が良いかも知れません。
前日にでも、裁判所に確認するとか。
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相手は、訴訟費用等の関係で取り下げしないことがあります。


その場合は、そのお金を供託して下さい。
そして、裁判所に供託した旨とそのコピーと一緒に提出してください。
そうすれば、取り下げしなくても終わりです。
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