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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
結論から言うと、
確定申告をする場合、
申告後、1ヶ月後ぐらいに
所得税の還付があり、
指定口座に振り込まれます。
住民税は、今年の所得で
来年6月から納税額が決まるので、
ふるさと納税した場合、
●来年6月からの住民税が安くなる。
ということです。
ワンストップ特例申請の場合は、
所得税の還付分も住民税から
引かれるので、確定申告のような
還付ではなく、
●来年6月からの住民税が、
●さらに安くなる。
ということです。
ご理解いただけたでしょうか?
No.5
- 回答日時:
返金なんてありませんよ。
本来払う税金から
・ 所得税
・ 住民税
が、総額から2000円を除いて、ある割合で控除されるだけです。
確定申告をして、ふるさと納税分も含めて、すべての確定した税金に対して納税額が多くなれば還付されるということになります。
住民税は、翌年分が減額されて計算されます。そもそも後払いなので、還付にはなりません。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
「ワンストップ特例制度」を利用された場合は、翌年の住民税の減額がされます。
「確定申告」をされた場合は、ふるさと納税をされた年の所得税の還付と翌年の住民税の減額がされます。
いずれの制度を使われても、減額(または還付)される総額は同じです。
------------------------------
>年末調整ではふるさと納税申請ができないらしいので、確定申告もしくはワンストップ特例制度を使うということだったので、ワンストップ特例制度を使うつもりです。
年末調整で先に税金が引かれることになると思うのですが、来年のどこかの段階でふるさと納税分の金額が私の銀行口座に振り込まれるということになるのでしょうか?
「ワンストップ特例制度」を利用された場合は、住民税の減額のみになりますので、還付はありません。
令和3年度の住民税(令和3年6月~令和4年5月に納付)が減額されることになります。
なお、「確定申告」をされた場合は、所得税分については来年2月~3月に確定申告をされた後、2か月程度(多少前後すると思います。)で指定した口座に振り込まれます。住民税分については、上記(ワンストップ特例制度)と同じです。
No.2
- 回答日時:
税金から控除になるというだけで、直接還付はないと思います。
毎年の住民税がその分だけ計算から所得が控除され、翌年払う税金が減る、ということです。実際どのくらい減るのかは所得によって違うと思いますが数千円くらいでしょうか
参考
https://www.furusato-tax.jp/about/municipal_tax
No.1
- 回答日時:
ふるさと納税と言うのは、地方自治体に対する寄付、になります。
その寄付額に対する税優遇額には所得に応じて上限があり、
その上限内では、
税優遇の対象額は、寄付額から2千円を差し引いた額、になります。
税優遇の中身は、所得控除と住民税控除になります。
所得控除とは、所得税を課す所得を減額するもので、
この適用は、寄付した当年に適用されます。
住民税控除は、翌年度の住民税がそのまま減額される、になります。
税優遇分がお金で戻ってくる、と言う場合は、
確定申告をして、所得税の源泉納税分が多かった場合の還付、
でしかありません。
住民税は、翌年度徴収の減額、と言う形になります。
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