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住民税について知識が疎く、こちらで質問させて頂きます。
私は令和元年7月に引越しをし、別の市へ転居届を出しています。
そして令和元年9月に職場がかわり、今まで個人で請求されていた住民税が給与天引きに変わりました。
ただ支払いが難しくそれまでの住民税を何期分か滞納しており、支払いを延期させて頂くよう旧住所の市役所とお話をつけていました。
初月分は記憶していないのですが、2ヶ月目の給与からは住民税が天引きになっていたと記憶しています。
ただ、旧住所市役所からの催告書の封書が届き、平成31年度の住民税の請求が1〜4期全て含まれており、給与天引き分と二重に請求されているようです。
これは当時給与天引きされた分の時期と重なっているのですが、こちらも支払いをしなければいけないのでしょうか?
お解りの方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。

A 回答 (6件)

普通は普通徴収分の納期限が来ていない分を特別徴収に帰るので二重になることはないのですが・・・。


送付された市役所の税務課にきちんと尋ねるべきでしょうね。課税台帳を見ないと何とも・・・。
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おかしいですね。


普通、転職すれば、一年ぐらいは給与からの天引きは出来ないと思うのですが。あなたの場合、令和元年には今の自治体の住民税は請求されません。払っているのは令和元年に請求されるのは、前の自治体の分だけかと。ですので、請求書が全額届くのです。天引きされているのはどこの分かを会社に確かめられては?
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No.1です。


1行目 帰る⇒変える 変換ミスです、すいません。<(_ _)>
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住民税は、前年度分が後払いで翌年の6月から天引きになります。



過去の滞納や遅延を含めて計算された催告書なので、二重に見えても今月支払う分と支払っていない分がたまたま同じ月に払わないとならなくなっただけなので、全て支払わなければなりません。

毎月払う月に規則正しく払っていれば、こういった困りごとは起きないです。

また、転職して無職の状態でも前年度の住民税や国民年金を払わないとならないのが、日本の法律であります。
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>令和元年7月に引越しをし、別の市へ転居届を出して…



住民税は 1/1 現在で住民票のある自治体に 1年間の納付義務が続きます。
ここでいう 1 年間とは、自分で直接納付なら 6月~翌年 3月、給与天引きなら 6月~翌年 5月です。
年の途中で転居しても旧住所地に納付義務が残り続けるのです。

>令和元年9月に職場がかわり、今まで個人で請求されていた住民税が給与天引きに変わり…

4/2 以降に転職した人は、特別な手続きを取らない限り給与天引きにはなりませんが、あなたは“特別な手続き”をしたのですか。
まあそうだとしても、

>平成31年度の住民税の請求が1〜4期全て含まれており、給与天引き分と二重に…

令和元年 9月から給与天引きになったのは、あくまでも「令和元年分」ですよ。
旧自治体から催告されたのは「平成31年分」なんでしょう。
二重請求でも何でもないですよ。

住民税は前年分が後払いなのではありません。
あくまでも当年分を当年中の支払いです。

ただ、「当年分」の算定根拠となるのは前年所得だというだけです。

>ただ支払いが難しくそれまでの住民税を何期分か滞納しており、支払いを延期させて頂くよう旧住所の市役所と…

それは令和元年 7月以前の話でしょうから、少なくとも「令和元年分」ではありません。
サラリーマンの住民税が給与天引きになるのは、あくまでもその時点で課せられる分のみであり、過去の未納分を給与から天引きされることはありません。
(注) 差し押さえられた場合は話が別。
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こんにちは。



 住民税の「普通徴収(納付書での支払い)」から「特別徴収(給与天引き)」への切替については、切り替え時点で普通徴収での納期限が過ぎていない期の分のみが切替となります。
 ご質問文では、10月(11月?)から特別徴収が始まっているようですので、平成31年度分(令和元年度分)については1期と2期については普通徴収、残りについては特別徴収に切り替わったものと思われます。

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>旧住所市役所からの催告書の封書が届き、平成31年度の住民税の請求が1〜4期全て含まれており、給与天引き分と二重に請求されているようです。

 ご質問文からすると、普通徴収の3期と4期はありませんので、その分は未納ではないと思われます。

>これは当時給与天引きされた分の時期と重なっているのですが、こちらも支払いをしなければいけないのでしょうか?

 旧住所市役所に確認された方が良いように思います。
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