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個人事業主として確定申告で青色申告していますが、昨年まで所得が33万程度だったので夫の扶養家族になっていました
2020年の確定申告からその額が変更になるとのことですが
これは税金の額だけが変更になるのか、健康保険はどうなるのか、色々調べてみたのですが給与所得者のケースばかりで個人事業主の情報が少なく困っております
どなたかわかりやすく教えていただけませんでしょうか

これまで(すでに終わった確定申告)
税金→38万円まで 健康保険・年金→33万円まで

次の確定申告から
税金→48万円 健康保険・年金→?????

この先も扶養内で働く場合は、上限いくらまでに納めておけばいいのでしょうか

A 回答 (4件)

48万円です。

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>夫の扶養家族になっていました…



税金に「扶養家族」などという制度はありません。
用語は正確に使わないと齟齬を産むだけです。

夫婦間の話なら、配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>青色申告しています…

なら、
[青色申告特別控除後の所得金額] = [合計所得金額]
です。

つまり、青色申告特別控除後の所得金額が 48万円を超えても 123万円までは、夫の配偶者控除が配偶者特別控除と名を変えて、控除額が階段状に減っていくだけです。
(注) 夫が超高級取りなら配偶者特別控除は対象外となる。

大変失礼ながら夫が並のサラリーマンである限り、48万円を少し超えたら一気に大幅増税・・・ではないのです。
ここを多くの人が誤解しています。
都市伝説と言っても良いかもしれません。

少しぐらい夫の控除額が減って所得税額が少し上がったとしても、その何倍もを妻が稼げば家計全体としての収入は上向くのです。
少々の増税を嫌って働くのを大きくセーブするなど、愚の骨頂というものです。

>健康保険・年金→33万円まで…

33万って何の数字?
まあ何でも良いけど、社保に関しては何の変更もありません。
税と社保は全く別物で相互に連動するものではありませんのでね。

>この先も扶養内で働く場合は、上限いくらまで…

税金に関する限り、全く意味のないこと。
かえって損をしているだけ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

大変詳しく説明していただき、ありがとうございます

説明していていただいた内容、
配偶者控除、配偶者特別控除についても大体は理解しておりましたが
教えていただいた内容でよりはっきりいたしました
どうもありがとうございます

ただし、人にアドバイスする姿勢で「愚の骨頂」や「まぁなんでもいいけど」と言うような物言いは正しいとは思えません。
言葉も、確かに正しい言い方は必要ですが、このように教えて欲しい人が句らしい人に訪ねる場所では少々言葉が違ってもわかるでしょう
そもそも、人にアドバイスしようと思うほどの知識をお持ちの方なら、こう言う言い方でも判断できるはずです。
教えたくないなら教えないだけでいいのに、わざわざそんな言葉を使ってまで言う必要があるでしょうか

「その何倍も妻が働けば」と言いますが、少々の増税を嫌っているのではなく、そんなことも問題にならないほどの収入を得る状態を今確保できていないからこうして方法を尋ねているのです
いくら知識をお持ちでも、こういった場合もあるとご理解いただくほうがよろしいと思います

かえって損をする、扶養の金額気にしないほど働けばいいと言うのはあくまでもあなたの考えであって
こちらの質問に全く答えられていません

お礼日時:2020/11/11 17:29

補足願います。



事業の内容を教えてください。
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ん?



個人事業主として働くのなら、扶養を外れますので好きなだけ稼いでください
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この回答へのお礼

知らないなら回答しないでください
個人事業主でかつ青色申告でも白色申告でも扶養家族に入ることはできます

お礼日時:2020/11/11 17:15

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