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会社の事務からマイナンバーカードを手続きで使うから作ってこいと言われたのですが、会社で必要になることなんてありますか?

A 回答 (7件)

マイナンバーは、会社の給与支払事務(年末調整や源泉徴収票なども)や、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者資格得喪事務などに広く使用されます。


このため、社員に関するこれらの手続きを会社が行なうために、会社は社員のマイナンバー(番号そのもの)を収集する必要があります。
会社での収集・保管に関しては、マイナンバー法などで厳しく定められています。

マイナンバーを収集するときには、顔写真付きのマイナンバーカード(紙の通知カードのことではなく、プラスチックカードのことです)で本人確認を行なうのが原則です。

紙の通知カード(マイナンバー通知カード)だけでは、本人確認が有効にはなりません。
通知カードとともに、運転免許証やパスポート、身体障害者手帳などの公的証明書類(顔写真が付き、住所や生年月日を確認できることが条件)を一緒にして、会社に示さなければなりません。

通知カードが用意できないときは、マイナンバーが記載されている住民票の発行を市区町村から受けて、運転免許証やパスポート、身体障害者手帳などを添えて下さい。

つまり、必ずしもマイナンバーカードを作らなければならない、ということではありません。
マイナンバーと住所地が確認できれば、会社の目的が果たせるためです。
ただし、住所地が現住所と違ってしまっている場合(転居など)は、原則として、現住所と一致した居住地が記されないものを本人確認として使うことができません。

なお、通知カードは、令和2年5月25日をもって廃止されました。
通知カードは後継の個人番号通知書に置き換わりましたが、出生などのときでなければ新規発行されなくなりました。
それまでの通知カードは、現住所と一致した住所が記されたものであれば、そのときに限って、これからも当面の間、引き続き使うことができます。

会社でのマイナンバー手続関係では、扶養家族のことも絡みます。
扶養家族に関する本人確認は必須ではないのですが、本人が扶養する配偶者に国民年金第3号被保険者(いわゆる、夫に扶養される専業主婦のことで、主婦本人の国民年金保険料の負担がなくなります)に関する手続きを行なうときには必ず、扶養家族のマイナンバー(番号そのもの)と本人確認(マイナンバーカード自体の提出を含みます)が必要です。
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個人番号通知カードは今年の5月末で無効扱いになっています。

支払う方は、マイナンバーカードのコピーがないと否認経費に将来はなります。それに、近い将来に健康保険証廃止でマイナンバーカードに代わります。
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>手続きで使うから作ってこいと…



具体的に何の手続きで必須になったのか聞きましたか。

少なくとも現時点で会社が必要とするのは、社員の個人番号 (マイナンバー) という“数字列”だけです。
数字が間違っていないか確認するために、「個人番号通知カード」または「個人番号カード」を見せろと言われたり、コピーを添付しろといわれることはあり得ます。

確認のためだけですから「個人番号通知カード」でもじゅうぶんで、必ずしも「個人番号カード」である必要はありません。

将来的には、個人番号カード (マイナンバーカード) に運転免許証や健康保険証その他いろいろな資格証が包括されることになるようですが、だからといってこれを第三者がいつでもどこでも簡単に読み取れるわけでは決してありません。

会社は第三者に過ぎず、国民市民の大事な個人情報を自由に読み取ることなど、法治国家が許すはずありませんのでね。
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社会保険の手続きで使用しますので必要ですが、


マイナンバー「カード」自体は不要です。
マイナンバーの番号だけ確認できれば、
会社が届出等に必要な作業には事足ります。
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会社で必要になることはないですよ。



マイナンバー通知カードがあれば、それのコピーを会社に提出。
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今現在 マイナンバーカードにて 健康保険証の代わりが出来る様に


進んでいます。

社内業務としては、年末調整や源泉徴収票の作成、社会保障、年金などの
事務手続きで マイナンバーは必要ですが
カード自体は、特に必要とはしていません

会社は従業員のマイナンバーを収集するにあたり、
その利用目的を従業員に明示する義務があります。
カードが必要ならば、その目的を社員に明確に伝える義務が有るので
会社に訪ねる事です
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給料とか、税金関係。

政府が個人を、特定するため、これからは要るようになる
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