限定しりとり

土地使用承諾書にサインだけで有効ですか、印鑑も必要ですか。
教えてください

A 回答 (3件)

貴方、地主?



一般的に、土地建物施設使用承諾書や道路占有許可書は、官が民に交付するもの。
稀に、地主が臨時的使用で発行する事も有るけど、特に決まりはありません。
賃貸借や地役のため長期に土地を使用する場合は、きちんと契約。賃借は登記しないとダメだよ。
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そういうことなら、


相手が信頼できるのなら判子などなくてもかまいませんし、もし何かあったら・・・と思うなら貸主と借り手双方で判子を捺しておくのが身のためです。
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誰の土地ですか。


公有地なら昨今の政治情勢から押捺廃止となったかもしれません。
所管のお役所に確認してください。

民間の土地なら、貸主に聞いてください。
赤の他人がいるともいらないとも言うことはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。土地は私の土地です。借りての持ってきた土地使用承諾書には印の押す所がなく相手も押してありませんでした。

お礼日時:2020/11/25 10:58

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