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裁判外紛争処理についての質問です。









X社は、家庭用電子機器の製造に必要な部品をY社から購入し、それを組み込んだ製品を販売したところ、販売先から性能不良を原因とするクレームが寄せられた。X社が調査した結果、Y社が供給した部品の製造上の欠陥が原因であることが判明した。X社は販売した製品を回収せざるを得なくなり、それにより甚大な損害を被った。X社は、Y社に対し契約違反を理由として損害賠償を求める訴えを東京地裁に提起した。これに対し、Y社は、X社との契約中に規定されている仲裁条項を援用して訴えの却下を求めた。このY社の妨訴抗弁は認められるか。また、この申立てに対し、X社がY社と契約を締結する際、Y社から、仲裁は訴訟提起の前提条件に過ぎない旨の詐欺的説明を受け、それにより仲裁合意に同意させられたので、Y社に対し仲裁合意を取り消す旨の意思表示をしたと主張し、他方、Y社はこのような事実はないと反論した場合、Y社の妨訴抗弁は認められるか。

この問題の意味が理解できず、詳しい人教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

私は、認められないと思います。


ADRは秘密で行われます。
Y社の「争いは秘密にしようね」と言うのは少々違和感があります。
あるいは「公序良俗違反」となりかねないです。
そのような意味で、ADRを利用せずに、すぐに損害賠償請求の訴訟を提起してもかまわないと思います。
なお、仮に、契約遵守の原則でADRを利用したとしても、「部品の製造上の欠陥」と言う重大な原因なので、ADRでは、とても解決する案件ではないです。
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