性格いい人が優勝

大学受験と入学手続きのためのお金がだいぶかかることを相談したら、私の子供の教育費支援の目的で、母が200万円送ってくれました。
年間110万を超えるため、贈与税がかかりますか?
それとも、教育費援助は非課税とみたのですが、そのためかかりませんか?
金額が多いのはありがたいのですが、贈与税がかかるようなら返金しようと思っています。
詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (1件)

教育費として扶養親族が支払うお金には贈与税がかかりません。


これには落とし穴というか「それはあきませんぜ、旦那ぁ」と言う面があります。この落とし穴に注意。

「教育費として、その都度支払う額には贈与税はかからない」となってます。法律でそうなってる。お上が決めてる。
その都度支払うってのは「入学金が100万円かかる。じいちゃん、頼む」「そうかそうか」とお金を貰うことを言います。
「万年筆買うから3万円頂戴」「そうかそうか」というように「請求されるたびに、それに応じて支払う」のが都度払いです。
めんどくせえから一編に払っちまう、という江戸っ子は孫に贈与税をぶっかけてしまうわけです。

「私学に入学したんで、なんだかんだでお金がいるから、ばあちゃん、孫のためと思ってお金頂戴」「はいよ、200万円振り込んだよ」
ってのは、必要な都度の支払いではないので「はい、200万円の贈与です」となります。

なぜ「都度払いだったら贈与税の対象ではない」のか。
孫がばあちゃんに「この鉛筆欲しい。買って」「はいよ」と買い与えたものが「年間110万円を超えたら贈与税がかかるぜ」となれば、孫は帳面に「いつだれから何を買って貰った」と税務署に見せるため記録しなくてはなりません。
税務署もこんな帳面見せられても困ります。
ですから「都度払いならええよ」ってなってるんですね。

そもそも贈与税ってのは「財産に相続税がかかるのを防ぐために、生きてる間に贈与してしまえ」ってのを牽制する物なので、学校で使うもんを買う金をねだられて買ってあげてはならんって目的はないのです。

「めんどくせえから、いっぺんにやるよ」ってドサッて渡すのは都度払いじゃないんで「はい、贈与税対象です」となるわけです。

https://osd-souzoku.jp/education
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この回答へのお礼

Thank you

分かりやすく教えていただき、感謝します。
参考にして考えます。

お礼日時:2020/12/04 14:49

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