「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

(事案)Yは、賃貸借の期間を定めずにXからアパートを借りる際に、以下の特約を結んだ。特約は賃貸借契約書に記載されている。

XがYに対してアパートからの立ち退きを請求したときは、Yは2ヶ月以内に立ち退くものとする。という特約は有効か無効のどちらになりますかね?

A 回答 (1件)

無効です。



賃借人に、立ち退かなければならない違法行為が無い限り、
賃借権は保証されています。

合法的な「然るべき事由」が特約には明記されておらず、
特約は無効です。
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