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医療法人が土地を事業用借地権で賃借し診療所を建築しようとしています。建築費用は銀行からの借入で調達します。何か、注意すべき点などありますか?かなりぼんやりとした質問ですが、もしわかる方がいらっしゃれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

「普通借地権」は正当な理由がない限り、また、建物がボロボロに朽廃しない限り、原則として更新されます。

借地権者の権利が強く、従って、将来地主が返還を希望しても難しいという問題があります。このリスクが支障となって、土地の有効活用を妨げる一面もありました。

そこで登場したのが「定期借地権」です。「定期借地権」は期限が満了すれば必ず更地になって返還されるという安心感があります。また、更新するも、しないも地主の意思次第です。

もし私が地主の立場なら迷わず「定期借地権」を選択して、契約満了時の状態で更新を判断すると思います。
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この回答へのお礼

親切に対応して頂き誠にありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2004/11/01 15:53

旧借地権では契約できませんが、新借地法での「普通借地権」はあります。

以前のものとほぼ同じ内容です。ただ、普通借地権の場合は、地主にデメリットが多いので交渉次第でしょうか。また、事業用借地権より保証金等のイニシャルコストが大きくなると思います。
http://www.tz.mizuho-tb.co.jp/estate/guide/torih …
http://www.nomura-re.co.jp/houjin/useful/tax/app …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただいま、「定期借地権」と「普通借地権」とどちらが良いかという問題に突き当たっています。「定期借地権」は更新が原則できないとありますが、当事者の同意があれば更新も可能と聞いています。ところで、当初から更新を予定しているような契約であれば「普通借地権」でも構わないと思うのですが、そこをあえて「定期借地権」にこだわるなにかメリットがあるのでしょうか?ひょっとしたら質問してきている営業担当者は「普通借地権」はもう使えないと誤解しているかもしれませんが・・・。

お礼日時:2004/11/01 13:27

事業用借地だけで考えると事業が好調でも契約期間がくれば、必ず更地にして返還する必要があります。

地主が望まない限り、更新はできません。また、中途解約の条件や手続きについて予め取り決めをしましょう。契約書に申出時期、違約金、保証金の返済方法等を明確化しておきます。あとは、事業用借地権自体は担保価値が少ないので他の財産の担保の準備が必要かもしれません。(銀行に確認してください)
http://www.chibabank.co.jp/hojin/support/shokei_ …
http://www.japan-net.ne.jp/~hopestar/teiki/teiki …
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この回答へのお礼

素早い回答を頂きありがとうございます。大変参考になりました。ところで、普通借地権は現在では新規で契約できないのでしょうか。定期借地権のみしかりようできないのでしょうか。

お礼日時:2004/11/01 12:28

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